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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:割増賃金について)

月曜欠勤の場合、土曜の割増賃金は発生するか?

このQ&Aのポイント
  • 法定労働時間を週40時間とした場合、月曜を欠勤しても土曜に出勤しても割増賃金は発生しないのか疑問です。
  • 同じ週に欠勤と出勤がある場合、割増賃金の計算が複雑になる可能性があります。
  • 従業員によっては同じ土曜に出勤しても割増賃金が発生する人としない人が出てくるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.6

土曜日が公休日と定めてあれば、当然土曜日も公休出勤となり、25%以上の割合で就業規則に定める率の賃金を支給する必要があります。 公休日で無い場合はその人により40時間規定や出勤状況により割増賃金の有無が変わりますし、変型労働時間制度(年間だと週45時間迄、月間だと週60時間迄は割増賃金対象にならない等)であらかじめ割増を避けるやり方もあります。例えば3ヶ月単位の変型労働時間制度で「3ヶ月の稼働日数は合計63日とし、週の上限稼働時間は48時間とし、最低限1月に4日以上休日を与え、内期間中1回は3連休とする」(小売店に多いやり方ですが、日曜営業に使われます)とすれば64日以上の稼働に達する迄は割増無しと出来ます(この規定では週6日稼働でも日給月給の基本給だけ払えば良い事になります)。

その他の回答 (5)

回答No.5

度々すみませんNo.1です。 法定休日と法定外休日を混同していました。 大変失礼いたしました。

回答No.4

No.1です。 No.2さんの回答が気になりましたので、追加回答します。 質問の前提は、決められた休日に勤務した場合の話ですよね? 当たり前の話ですが、休日は土日でなくても構いませんし、全員バラバラの休日でも構いません。 質問の趣旨が、「給料計算が煩雑になるか?」ということなら、シフト勤務を採っている企業なら、想定の範囲内なので、No.2さんの仰るとおり特に複雑になるということは無いでしょう。 しかし、質問の趣旨が「割増賃金を支給しなければならないか?」ということなら、No.2さんの回答は不十分です。 決められた休日に勤務することを「休日勤務」というのであって、原則として割増賃金を支給しなければなりません。 それを回避する方法として、「休日の振替え」が認められていますが、無制限に許されている訳ではありません。 月曜の欠勤分が有給か無給かは、別の問題です。 労働基準法は道路交通法に次いで守られない法律だと言われていますが、守らなくていい法律ではありませんのでご注意下さい。

  • saltmax
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回答No.3

>法定休日を日曜とした場合、土曜出勤した場合は週40時間を超えるので時間外労働として2割5分以上の割増賃金が発生するかと思います。 その通りです。 労働基準法は下限を規定しているので 法定休日に勤務した場合を除き週40時間を超えた 労働に2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。 >この場合土曜は割増賃金は発生しないのでしょうか? 祭日に出勤した場合の扱いも同様でしょう。 週40時間を越えなければ支払う必要はありません。 就業規則で 土曜日及び祭日に出勤した場合に割増賃金を支払うと 規定していれば割増賃金を支払ってももちろん問題ありません。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

ご質問お内容であれば割増賃金は発生しません 〉従業員によっては同じ土曜に出勤しても割増賃金の発生する人としない人とか出て計算が複雑になってしまうと思うのですが 企業の4割は休日は交代制で当然休日出勤日も個人によって違ってきます、我社もそうですが問題ありません 個人個人で休日出勤の届けを出しますのでそれによって計算しますので複雑になることはありません、通常の残業も個人によってって違うと思いますが同じことです。

回答No.1

1日8時間、週40時間勤務であれば、週休日は2日なるはずです。 仮に質問のとおり休日に勤務した場合は、休日勤務であり、割り増しは35%になります。 休日勤務と時間外勤務は別物と考えてください。 月曜の欠勤を土曜日に勤務を振替えていれば、割り増しを払う必要はありません。 しかし、単に代休ということであれば、休日勤務の割り増し分を支給しなければなりません。 詳しくは「振替」「代休」で検索してみてください。

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