※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:割増賃金について)
割増賃金について
このQ&Aのポイント
割増賃金についての疑問
労働時間と割増賃金に関する考え方
変形労働時間制と割増賃金の関係
うちの会社は月曜日から金曜まで実労働時間7時間、第2土曜日が休みでそれ以外の土曜日は5時間15分です。
一日単位で見れば、8時間までは割増賃金を払わなくてもいいと思えますが、週単位でみた場合、40時間を超えているので定時を過ぎた時点で割増をしなくてはいけないという考え方はあっていますか?
年間実労働時間は、おそらく指定有給15日分は入れないと思うのですが、1855時間です。
年間278日労働日(自由有給休暇5日含む)です。
1日平均は6.6時間です。
1年単位の変形労働時間制にすれば割増は1.4時間までは割増がいらないのでしょうか?
というよりも週に40時間を超えている時点で違法となり、変形制に移行しなければいけないのでしょうか?