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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:割増賃金について)

割増賃金について

このQ&Aのポイント
  • 割増賃金についての疑問
  • 労働時間と割増賃金に関する考え方
  • 変形労働時間制と割増賃金の関係

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

ある週の所定労働時間が40時間超えても、変形期間を平均して40時間以下におさまるように勤務日をあらかじめ特定すれば、残業代の支払いを免れるのが、変形労働時間制といわれているものです。 変形労働時間制といわれているものに、大きくふたつあって、一か月単位と、年単位です。前者は就業規則(10人以上の事業場)かそれに変わる書面(9人以下の事業場)に定めれば施行できます。後者は、毎年労使協定の締結、労働基準監督署への届出が必須です。 週40時間15分のうち15分に対し、時間外労働割増賃金を支払うか、上の変形労働時間制を取り入れるかです。(月の第2土曜を休日にしているので、週40時間以下におさまってます。)このように適法な変形労働時間制が組み込まれていなければ、割増賃金支払いは免れません。 変形労働時間制における時間外労働は、日・週・変形期間の3段階で把握します。拙答でよければ、随所に回答してます。あるいはご利用サイトの検索機能で「変形労働」にて検索すればヒットします。 指定年休が、労働基準法39(6)の労使協定結んだ上の計画年休のことなら、疑問はなくはないのですが、ご質問にあげてないので触れません。

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