ベストアンサー 割増賃金 2008/06/30 20:00 4週6休の会社で派遣で働いています。 休日は日曜と土曜(月に2回)です。 出勤日の土曜日に派遣の私が働く場合、 割増賃金は貰えるのでしょうか。 月曜から金曜まで8時間労働してます。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー 17891917 ベストアンサー率75% (490/652) 2008/06/30 20:43 回答No.1 あなたの労働時間は,土曜日が休みでない週は週48時間になります。 私自身は,労働法の専門家ではなく,労働基準法と労働者派遣法を紐解いて調べた結果であることに,留意ください。 お仕事が一般の事務作業であることを前提にお話しすると, 労働期間は,原則として週40時間であることが必要です(労働基準法32条,労働者派遣法44条)。ただし,使用者との協定で,40時間を超えて労働させることができます(労働基準法36条,労働者派遣法44条)。 その場合,40時間を超えて労働した分については,割増賃金を支払う必要があります(労働基準法37条)。 ※労働内容による労働時間等に関する例外は,労働基準法40条及び41条に定められています。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) noname#64531 2008/07/01 20:49 回答No.3 派遣の労働条件は派遣元の就業規則等により決まり、 その枠内で、派遣先は使用する義務があります。 まずは、派遣元に尋ねてください。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 thor ベストアンサー率35% (600/1682) 2008/06/30 23:15 回答No.2 1ヶ月単位の変形労働時間制かも知れない。 とくに派遣先が特例措置対象事業なら、週平均44時間が上限になりますし……。 http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/04/hakenjigyou/hakenjigyou04.html その辺のことは書面で明示されているはずですが。 たとえば、厚労省サイトにあるこのチェックリストをご存じ? http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 休日に働いても、変形労働時間制だと35%の割増賃金にならない? 派遣労働者です。月曜~金曜の週5日間働き、また1日の所定労働時間は8時間です。 このまえ仕事が忙しかったので、土曜日に休日出勤しました。労働基準法では、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。 ところが、私の派遣元の会社側は「うちは変形労働時間制を採用しているので、土曜日を休日労働とは認められないし、休日を特定の曜日(例えば日曜とか土曜)に定めなくてよい」と言ってきました。35%の割増賃金を支払うつもりがないようです。ただし週40時間を超えた部分は、25%の割増賃金を支払うとは言ってくれています。 労働基準法では、一週で1日、一月で4日の休日を与えることになっていますが、変形労働時間制だと土日など休日に出勤しても35%の割増賃金にならないのでしょうか? 割増賃金について 私の会社は月曜から金曜まで各日の労働時間が8時間で週40時間労働です。 この場合、法定休日を日曜とした場合、土曜出勤した場合は週40時間を超えるので時間外労働として2割5分以上の割増賃金が発生するかと思います。 そこで疑問が出てきました。 仮に月曜を欠勤した場合、火曜から金曜までの労働時間は8時間×4日で32時間となりますが、同じ週の土曜に出勤しても月曜休んだわけですから週40時間以内の法定労働時間に収まります。 この場合土曜は割増賃金は発生しないのでしょうか? もし発生しないのでしたら、給与を計算する上で従業員によっては同じ土曜に出勤しても割増賃金の発生する人としない人とか出て計算が複雑になってしまうと思うのですが。 欠勤した場合の割増賃金について 私の会社は月曜から金曜まで各日の労働時間が8時間で週40時間労働です。 この場合、法定休日を日曜とした場合、土曜出勤した場合は週40時間を超えるので時間外労働として2割5分以上の割増賃金が発生するかと思います。 そこで疑問が出てきました。 仮に月曜を欠勤した場合、火曜から金曜までの労働時間は8時間×4日で32時間となりますが、同じ週の土曜に出勤しても月曜休んだわけですから週40時間以内の法定労働時間に収まります。 この場合土曜は割増賃金は発生しないのでしょうか? もし発生しないのでしたら給与を計算する上で従業員によっては同じ土曜に出勤しても割増賃金の発生する人としない人とか出て計算が複雑になってしまうと思うのですが。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 残業代の割増賃金 36協定は結んでおらず、所定労働時間は9:00~17:00(休憩1h)の月~金です。 月~金曜は、22:00まで残業、土曜は10:00~19:00迄毎週働いた1カ月の残業割増賃金についてですが、(22.4.1前の為、月60時間を超えた50%増しは、取り入れないこととします) 法定労働時間は8時間ですから、この場合18:00~22:00の4時間に25%の割増賃金、 17:00~18:00は、割増無しの賃金で計算すると思います。 所定労働時間の土曜の10:00~19:00の計算はどうなるのでしょうか。 週の残業トータルは、金曜には週40時間を超えることになり、 36協定を結んでいませんから、金曜の17:00~18:00は25割増しに、 土曜の10:00~19:00は、休日の35%の割増しを請求することは出来ないでしょうか。 宜しくお願いします。 パートの割増賃金 パートの給与計算で質問です。 (弊社は週40時間制。法定休日=日曜。法定外休日=土祝日) (パートは土日関係なく出勤となりますが、平日に振替えで休みを取ります。) 月曜 8H 火曜 8H 水曜 休み 木曜 8H 金曜 6H 土曜 8H 日曜 8H と出勤した場合の休日割増賃金は46H-40H=6Hと週を合計して単純に40時間から引いてよいのでしょうか? 割増賃金について うちの会社は月曜日から金曜まで実労働時間7時間、第2土曜日が休みでそれ以外の土曜日は5時間15分です。 一日単位で見れば、8時間までは割増賃金を払わなくてもいいと思えますが、週単位でみた場合、40時間を超えているので定時を過ぎた時点で割増をしなくてはいけないという考え方はあっていますか? 年間実労働時間は、おそらく指定有給15日分は入れないと思うのですが、1855時間です。 年間278日労働日(自由有給休暇5日含む)です。 1日平均は6.6時間です。 1年単位の変形労働時間制にすれば割増は1.4時間までは割増がいらないのでしょうか? というよりも週に40時間を超えている時点で違法となり、変形制に移行しなければいけないのでしょうか? 「10年間パートの休日割増賃金をもらっていません。さかのぼっての請求は 「10年間パートの休日割増賃金をもらっていません。さかのぼっての請求は可能ですか?」 パートの雇用形態で10年間個人経営の飲食店で仕事をしています。出勤日は平日の月曜と金曜それに法定外休日の土曜日(労働時間/AM10:00~PM2:00 休憩なし)。時給は10年間750円のままです。最近パート先の求人チラシを見て気付いたのですが、土曜日、日曜日の出勤は100円増しと書いてありました。私の場合10年間休日割増賃金が支給されていません。さかのぼって請求することは可能でしょうか? 休日労働の割増賃金について わからないことがあり、教えてください。 (1)法定休日に仕事をした場合、割増賃金が発生すると思いますが 法定休日ではなく、公休日に仕事をした場合は割増賃金は発生するのでしょうか? 例 土日が休みの会社で土が公休日、日が法定休日の場合の土曜に仕事をした場合。月~金までですでに40時間を労働した場合は公休日であろうと土の出勤は時間外労働(2割5分)という割増賃金になりますか?それとも休日労働の3割5分のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いします。 残業の割増賃金の算出 残業の割増賃金について教えてください。 1日8時間以上 1週間に40時間以上働いた場合、25%の割増賃金を支払うとありますが、下記のような場合、どのように計算すればよいのでしょうか? (1)月曜日から土曜日まで、毎日12時間働いた場合 土曜日の労働は、全て割増賃金となるのでしょうか? 通常賃金 割増賃金 累計時間 月曜日 8h 4h 12h 火曜日 8h 4h 24h 水曜日 8h 4h 36h 木曜日 8h 4h 48h 金曜日 8h 4h 60h 土曜日 ? ? 72h (2)上記の場合で、週の途中に給与の締日がある場合で 翌週から残業の無い勤務状況になった場合 通常賃金 割増賃金 第1週 ? ? 上記の土曜日が該当 第2週 40h 0h 第3週 40h 0h 第4週 40h 0h 第5週 40h 0h 前月の該当週の労働を考慮して第一週の割増賃金は、どうなるのでしょうか? 通常8h割増2hでもいいのでしょうか? 10hが全て割増として計算するのでしょうか? 宜しくお願いします 休日出勤の割増賃金について。 私の勤務先の休日出勤の割増賃金についてお聞きします。 私の勤務先では週5日体制の勤務なのですが、部門によって土曜日出勤のところがあります。それで土曜日の代休がなかなかとれなくて年度末までに現金で代休を買い取ってもらいたいと言う希望が従業員からありました。そう言う場合土曜日の休日出勤の割増賃金はどうなるのでしょうか? 休日出勤の割増賃金 休日出勤の件ですが、労働基準法には使用者は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。と書かれてますが、出勤した日の代休(又は振替休日)を貰うとこれは適用されないのでしょうか?私は、通常日曜・祝日が休みですが、11月は会社の都合で全て日曜・祝日出勤をしています。但し、出勤日の代休(振替休日)はあります。 代休と振替休日の違いもよく解りません。 教えてください。 【割増賃金】法定休日、法定外休日の判定について いつも適切なアドバイスをありがとうございます。 以下、ご回答宜しくお願い致します。 ----------- 【前提】 ・所定勤務時間→10:00~18:30(実働7.5時間) ・1週間の所定労働時間→37.5時間 ・法定休日→日曜、法定外休日土曜 ・月給制 ・36協定締結、労基署受理済み ・1週間の起算日→月曜 【ある週の勤務記録】 月曜:休(年次有給休暇消化) 火曜:休(年次有給休暇消化) 水曜:7.5時間 木曜:7.5時間 金曜:7.5時間 土曜:10.5時間 日曜:7.5時間 ----------- (1)土曜の勤務に関して ※1週間の所定労働時間に達していない場合の法定外休日の出社を、どのように扱えばよいか 1.7.5時間は時給に換算して、割増なしの賃金を支給(通常勤務として扱う) 1日の所定労働時間を越えた0.5時間と、8時間を越えた2.5時間は時間外労働として、1.25の割増賃金を支給 2.10.5時間全てを時間外労働として、1.25の割増賃金を支給 (2)日曜の勤務に関して ※有給休暇を1週1回の休みとカウントしていいものか(給与は有給分、休日出社分とも支給する) 1.法定休日労働とする(7.5時間全てに対して1.35の割増賃金を支給) 2.法定外休日とみなし、時間外労働とする(7.5時間全てに対して1.25の割増賃金を支給) 3.通常勤務とする(4.5時間は、1週間の所定労働時間内の為、割増なしの賃金を支給、3時間は 1日の所定労働時間と法定労働時間を越えた時間外労働として、1.25の割増賃金を支給) 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 週40時間以上の割増賃金について 私は派遣で仕事をしているのですが、割増賃金について教えてください。 派遣会社からは一日8時間以上または週40時間以上勤務した場合、 超えた時間数が25%割増になると聞いています。 今の仕事は隔週二日で週によっては6日間(48時間)勤務する週があります。 一日8時間を超えた場合(残業をした場合)は割増になっているのですが、 以前5日を超えた週の割増し賃金がついていなかったので、 派遣元へ問い合わせたところ「その月の全土日を引いた日数以上の出勤日数があり、 なおかつ週40時間を超えた時間が割増になる」ということでした。 つまりひと月30日で土日が8日あった場合、22日を超えた出勤があることが前提なので、 祝日等で別に休みがあり21日の出勤だった場合、 6日出勤した週があっても割増はつかない、とういうことで理解していました。 しかし、今回10月分の給与にその40時間超えの割増分があると思っていたのに 、ついていませんでした。 私の捉え方が間違っていたのかな?とは思うのですが。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。 たとえば10月(31日)で考えますと、土日は10日あるのでそれを引くと21日になります。 祝日を休み土曜日を隔週で休んでいるので23日の出勤となります。 1日(金)出勤 4(月)~9(土) 6日出勤 12(火)~16(土) 5日出勤 18(月)~22(金) 5日出勤 15(月)~30(土) 6日出勤 それで単純に2日分は割増賃金だと思っていたのですが、違うのでしょうか。 説明が分かりにくい部分もあると思いますが、よろしくお願いいたします。 法定休日と法定外休日 どうしても理解ができなくて、教えてください。 私が働いている会社では、 月~金=平日 土曜日=法定外休日 日曜日=法定休日 ということが、就業規則に書いてあります。 さらに、36協定で「休日勤務は、2週間に1日までできる」こともしるされています。 ここで、疑問に思ったのですが、 (1) 月曜~金曜=通常勤務 土曜日=休み 日曜日=休日出勤(3割5分の割増賃金支払いあり) とした場合で、土曜日に休んでいても、日曜日は「休日出勤」としてカウントされ、36協定で言っている「2週に1日を上限とした」休日出勤をしたことになるのでしょうか? (2) 月曜~金曜=通常勤務 土曜日=出勤(2割5分の割増賃金支払いあり) 日曜日=休日出勤(3割5分の割増賃金支払いあり) という1週間の連続勤務は、36協定を使用すれば可能と思います。 この1週間の連続勤務は、2週続けてやることはできるのでしょうか? 例えば、、、 1月のなかで、2週目と3週目に上記のような1週間連続勤務(つまり2週間休みなし)をして、1週目と4週目で日曜日に休んでいれば、「1ヶ月を平均すると」、36協定で言うところの「休日出勤は2週に1日を上限」という条件をクリアーしているように感じるのですが、この考え方で正しいのでしょうか? そうではなくて、「1月のうち、どこの2週間で見ても1日までが休日出勤の上限」と考えるべきでしょうか?そうすれば、「2週目と3週目の連続」という考え方はできないと思うのですが・・・ この二つが疑問になっています。 割増賃金について 営業職です。基本給与の中に営業手当てが組み込まれています。その営業手当てをもって、残業代と休日出勤手当ての代わりとされています。残業代に関しては見なし労働手当てというものが認められているとのことなんですが、実際はどうなんでしょう?また会社は土日が公休日で、特に日曜の出勤については割増賃金が発生すると思うのですが、これを営業手当てで処理するのは法律的にどうなのでしょう?見解をお願いします。 休日出勤の割り増し賃金について 私が勤める会社では、休日に出勤すると、基本給の2割5分が割り増し 賃金として加算される規則があります。 10月7日が地方祭で当初のカレンダーで休日になっていますが、 一部の部署で7日に出勤して、土曜日に代休を取ることになりましたが、 その場合の割り増しの2割5分は支給されるのですか。 ちなみに、土曜に休日出勤して平日に代休を取った場合は割り増しの 2割5分は支給されます。 ただし、今回は土曜日ではなく、地方祭という特別な休暇なので 臨機応変に休暇日を決めて下さいとの事で、割り増しはない、との 会社側の見解です。 会社側の見解はおかしくありませんか。 振替休日をしたら割増賃金はもらえない? 職場は1年単位の変形労働時間制で運用しています。 8月に工場改修工事があります。当初会社のお盆の連休に工事をする予定だったのですが、当然業者もお盆休みで工事はできない。という訳で、更に休みを増やしその代わり他の月の休日を出勤日にする振替休日とする新たな会社カレンダーをもらいました。 そこで心配なのが、6月の当初休日だった日に出勤していますが、8月の休日に休めない状況がでてきています。会社側は「もし休めないのなら自分の好きな日に再振替してかまわない」と言ってくれてます。 会社は振替休日したら割増賃金は必要ないと言ってますが、6月に出勤した日の週は、当初週の所定労働時間が40時間だったのに、休日が1日減ったせいで48時間になっています。これって8時間分の時間外という事で1.25倍の給料をもらえるのでは?と思います。 8月の休日に休めない代わりに別の日に休んでも構わないと言ってくれてますが、絶対どこかで振替休日を指定して休んだとしても、8月に出勤した日は休日出勤になるのでは?と思います。 総務に割増はつかないのか?と相談に行きましたが、振替休日の場合割増は絶対発生しないから無理だよと却下されました。 1年単位の変形労働時間制を使っている場合の振替休日と給与についてどなたか教えていただけないでしょうか? 休日勤務、時間外勤務の割増賃金の考え方について お世話になります。 新任人事担当者です。 休日勤務、時間外勤務に対し割増賃金をいくら払えばよいかについての基本が分かっていないので、次の様な例を挙げて質問します。 ある会社の就業規則に次のような規定があるとする。 ・1日の所定労働時間は6時間である。 ・休日は土曜日、日曜日、国民の祝日とする。(いわゆる週休二日制) ・賃金は月給制である。(「完全月給制」との記載はなく、単に「月給制」とだけ記載されている。) ・時間外労働については25%の割増賃金を支払うものとする。(「所定時間外労働」とも「法定時間外労働」とも記載なく、単に「時間外労働については・・・」と記載されている。) ・休日労働については35%の割増賃金を支払うものとする。(「所定休日労働」とも「法定休日労働」とも記載なく、単に「休日労働については・・・」と記載されている。) この会社である社員が土曜日に出勤して6時間の労働をした場合、この社員に対して通常の給料以外に追加で支払うべき給料は発生するでしょうか? (私が考えるに、土曜日の6時間労働は休日労働、時間外労働のいづれにも該当しないので、通常の賃金の125%も135%もまた、100%も発生せず、休日労働・時間外労働が全く無い場合の通常の給料のみ支払えばよいと思うのですが、この考えで良いでしょうか?) 労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合 労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合 お世話になります。 労基法第35条、休日の振替についての質問です。 法35条では、休日の振替を行った場合、法定休日労働に関する割増賃金の支払い義務は生じないが、休日の振替の結果、その「1週間」の労働時間が法定労働時間を超える場合は、割増賃金の支払い義務が生じる、とあります。 ここで「1週間」の始まりは通常通り日曜日から始まると解釈するものなのでしょうか? それとも、別途「1週間は火曜から始まるものとする」等就業規則にうたうことで任意の曜日を始まり日とすることが出来るのでしょうか? 質問の理由は、1週間のとり方により同じ休日の振替でも割増賃金の有無が変わってくるからです。 (例えば、土曜日、日曜日を休日としている会社で、今年の8月7日(土)を労働日とし、8月9日(月)を振替休日とした場合、「1週間」が日曜日から始まる場合は割増賃金が発生しますが、「1週間」が火曜日から始まる場合は割増賃金は発生しないことになります。) 分かる方がいらしたら是非教えてください。 よろしくお願いいたします。 割増賃金について 法定外休日には、就労する週に40時間超えていなければ、割増賃金を払わなくてもいいとゆうことなのですが、割増の賃金は払う必要がないとしてその日働いた日当は払わなければいけないのでしょうか。当社は月給制です。 注目のQ&A 私はとてつもなく運が悪いです。 外付けHDD「このフォルダーは空です」 中3 夢に向かって努力をしたい 自分を変えたい 出会い系で知り合った人妻について 一方的に親友に縁を切られました LIFEBOOK A577/P A746 飲み薬 タイヤ比較検討 パソコンのスペック 突然、知らない親族の未払金支払い通知が届きました カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム マッチングアプリは顔写真が重要!容姿に自信がなくても出会いを見つけるには 美容男子ミドル世代の悩み解決?休日ファッション・爪・目元ケア プラモデル塗装のコツとは?初心者向けガイド 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? あなたにピッタリな商品が見つかる! 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