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時間外割増賃金について

社労士試験の勉強をしています。 法定時間外の割増賃金について教えて下さい。 所定は1日8時間勤務で月~金出勤です。 この場合、土曜出勤した場合は1.25の割増ですよね? この根拠は、月~金で週40時間働いて、週法定所定時間の40時間を越えたから、 土曜は1.25の割増が付くのですか? そうなると、例えば月が祝日による休みで、火~土が出勤した場合、土曜は割増が付かないのですか? よろしくお願いします。

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回答No.4

>土曜出勤した場合は1.25の割増ですよね? お考えのとおりです。 >この根拠は、月~金で週40時間働いて、週法定所定時間の40時間を越えたから、土曜は1.25の割増が付くのですか? お考えのとおりです。実働で(単日あたりの法定時間外労働を除く)1週40Hを超えたから、「法定時間外労働」として、2割5分以上の割増です。法定休日労働ではありません。 >そうなると、例えば月が祝日による休みで、火~土が出勤した場合、土曜は割増が付かないのですか? お考えのとおりです。実働で(単日あたりの法定時間外労働を除く)1週40Hを超えていなければ、法定時間外労働としての2割5分以上の割増賃金支払義務はありません。

maintec
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございました。 おかげ様ですっきりです。 助かりました。

その他の回答 (3)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

労働基準法まず全部読む 読んだら普通は判ります 自ら調べて・・・どこが判らないのかを確認しなさい 何の為に 条文書いているの 見れば判るでしょう・・・・ (時間外及び休日の労働)第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。《改正》平10法112 《改正》平11法1602 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。《追加》平10法112 《改正》平11法1603 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。《追加》平10法1124 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 36協定により 所定は1日8時間勤務で月~金 ってことは休日は・・・・・・・・ (休日)第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない のだから 通常は週2日休日を与えてるです 会社休日の定めていると文面から用意に判る したがって土曜日は休日 労働基準法第37条第1項の政令で定める物が適用される (ただし、月~金まで40時間以上就業している物とする)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

2割5分では無く 2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない ですから 以上が付いてるの間違えないようにして下さい

maintec
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 確かに「以上」ですよね。 それと、質問文でお聞きしている、土曜出勤の件ですが私の認識で正しいのでしょうか? もし間違っているのであれば、ご指摘頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

土曜は労基法第35条の休日の指定ですよね これに当たるのか当たらないかにより違いがでる 法定休日(労基法第35条の休日ときは)に労働させた場合 3割5分以上 (休日)第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。《改正》平10法112 《改正》平11法1602 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。《改正》平11法1603 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。《改正》平11法1604 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない 労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする

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