• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時間外労働時間の賃金の取り扱いについて)

時間外労働時間の賃金の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 私の会社では、週休1日(日曜)の労働時間が労基法32条の週40時間労働制に反している可能性があります。労働時間に基づいて割増賃金を計算すると給与に上乗せされることになりますか?
  • 週休1日の場合、労働時間が8時間であるにもかかわらず、週40時間労働制に反している可能性があります。労働時間に応じて割増賃金を計算して給与に上乗せされるのでしょうか?
  • 月曜が祝日等で所定休日であってその週の土曜日に出勤する場合、この日の労働は時間外労働になりますか?労働時間に応じて割増賃金を計算するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

隔週の土曜日に出勤する週の労働(実働)時間は、8×6=48時間になり、8時間は割増賃金対象の時間外労働となります。あなたの計算で宜しいかと存じます。 月曜が祝祭日等で休日の場合、土曜日に出勤しても週間労働時間が40時間に納まれば、時間外労働したことにはなりませんので割増賃金は発生しませんね。 1カ月間または1年間の変形労働時間制を採用している会社の場合は、異なってきますので会社に確認してください。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

事業内容と、お勤めの事業場規模はいかほどでしょうか? 商業(小売り・卸)福祉(医療機関・保育・高齢者ホーム)で、10人未満(9人以下)のスタッフで切り盛りしている事業場※は、特例として週44時間労働が認められており、1か月単位の変形労働時間制で、あなたのような勤務体系が可能です。(※企業全体の従業員数ではない。) でなければお考えのとおり、週40時間をこえたところから、時間外労働となります。時間単価に対する割増率はそのとおりです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう