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割増賃金計算の例外規定等
割増賃金の計算基礎算出の例外規定等 について、専門家の方、教えて下さい。 日給の場合は 日給÷1日の所定労働時間×1.25×時間数ですが、 ①『日によって違う場合は、1週間における1日の平均所定労働時間数』で割った金額。とあるのですが、実際の計算式はどうなるのでしょうか。 週休の場合は週休÷週の所定労働時間×1.25×時間数ですが、 ②『週によって所定労働時間が異なる場合は、4週における1週平均所定労働時間数)で割った金額』実際の計算式はどうなるのでしょうか。 ③土曜日を起算日とすれば、週40時間を超えることが少なくなると言うのは本当でしょうか。 宜しくお願い致します。
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- f272
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回答No.2
> 日曜日はその週の他の曜日に振替られますが、土曜日の振替は翌週となってしまうと言うことでしょうか。 そうなりますが,日曜日はもともと(通常は)法定休日であって時間外労働にはなっていません。土曜日は時間外労働としてカウントされていますが翌週に振替ても,その週の時間外労働時間が減ることはありません。
- f272
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回答No.1
(1) 日によって違う場合は 日給÷1日の所定労働時間×1.25×時間数 の1日の所定労働時間を1週間における1日の平均所定労働時間数とします。例えば月曜から金曜までは1日7時間、土曜は5時間というときは39/6にします。 (2) 週給÷週の所定労働時間×1.25×時間数 の週の所定労働時間を4週における1週平均所定労働時間数とします。つまり4週における合計所定労働時間/4ですね。 (3) 土日休みの会社で土曜に働いたとしても次の金曜日までに振り替えて休みを与えれば週40時間を越えることはなくなるでしょう。 土曜が起算日でなければこんなことはできません。
お礼
(1)と(2)は氷解しました。質問してみて良かったです。本当にありがとうございました。(3)は当方の理解不足です。例えば、原則の日曜日を起算日としますと、日曜日(休み)、月曜日(8時間)、火曜日(8時間)、水曜日(8時間)、木曜日(8時間)、金曜日(8時間)、土曜日(休み)と日曜日に働いた場合、日曜日はその週の他の曜日に振替られますが、土曜日の振替は翌週となってしまうと言うことでしょうか。