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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時間外手当の計算方法について)
時間外手当の計算方法とは?
このQ&Aのポイント
- 時間外手当の計算方法について、お給料から一定の手当を差し引いた額を年間の平均労働時間で割り、それに1.25をかけるとされています。
- (1)基本週休二日制の会社で週休一日制の場合、週休一日として計算するのか、それとも週休二日制として計算するのかは確認が必要です。
- (2)毎年休日の数が変わるため、毎年平均労働時間は異なる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
1 原則としては実働で1日8時間、週40時間を超えた部分が1.25になります。週休何日というのは基本的には関係ありません。 2 年間の休日数はほとんど同じですが、カレンダーで1、2日の違いが出てきますね。 原則としては毎年時間単価が変わります。 というか年功で賃金変わらないのですか?最近はよくある話かもしれませんが、モチベーションは下がるでしょうねぇ。 3 社会保険の自己負担分割合が違う、少ないという事ですか? それはそれで良い待遇だと思いますが、補助部分は賃金と見なされると思います。 毎月、誰でも一定額が出る訳ですから基準内賃金(計算基礎となる賃金)でしょう、たぶん。 ただ、厚生費のようなとらえ方もできるでしょうから微妙です。 しかし、賃金とは税込み、源泉税や社保料を引く前の金額です。 自己負担分が補助されるという事は賃金総額が増え、総額が増えると社会保険料も増え・・・フリーズしそうですね。 何か特例があるかもしれません。 ps 月4日の事前に定められた法定休日の労働は全日1.35です。 深夜、22-5までの時間帯は時間外か否かに関係なく、別に0.25を乗せます。 現状では大企業に限定されていますが、月60時間以上の時間外は1.5です。 振替休日と代休では割増賃金の付加が変わります。 週休1日の場合、常に時間外が発生するので、その文言通りの規則は違法となります。 時間外労働はあくまで臨時、業務の必要性がある場合のみの指示された労働であり、規則として週48時間労働というような文言は入れられません。週40時間以上の所定労働時間は違法です。(一部サービスなどは除く)
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 とても参考になりました。 まだまだ勉強不足であるなあと反省し、日々 学習していきたいです。