時間外手当の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 時間外手当の計算方法についての質問です。私が働いている会社は就業規則では「1ヶ月単位の変形労働時間制」となっているものの、1ヶ月の社内カレンダーなどはなく、休みも週1日で、1日8時間・週48時間の労働です。この場合であっても、時間外手当の計算には「1ヶ月平均の所定労働時間」を使用するのでしょうか?
  • 「所定労働時間」が「法定労働時間」を超える場合においては「法定労働時間」を使用して良いのでしょうか?例えば、暦日数が30日で日曜日が4日ある月の場合、「法定労働時間」は約171時間ですが、「所定労働時間」は208時間となります。
  • 基本給が200,000円だった場合、時間外労働で割増賃金の対象になる時間を計算したいです。上記のどちらの金額を計算の元にすれば良いか教えてください。
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時間外手当の計算方法についての質問です。

時間外手当の計算方法についての質問です。 様々なサイトを見ると、どこも「時間給=1ヶ月の基本給÷1ヶ月平均の所定労働時間」とありました。 今、私が働いている会社は就業規則では「1ヶ月単位の変形労働時間制」となっているものの、1ヶ月の社内カレンダーなどはなく、休みも週1日で、1日8時間・週48時間の労働です。 この場合であっても、時間外手当の計算には「1ヶ月平均の所定労働時間」を使用するのでしょうか? 「所定労働時間」が「法定労働時間」を超える場合においては「法定労働時間」を使用して良いのでしょうか? 例えば、暦日数が30日で日曜日が4日ある月の場合、「法定労働時間」は約171時間ですが、「所定労働時間」は208時間となります。 そうすると、約37時間は時間外労働で割増賃金の対象になると思うのですが…。 基本給が200,000円だったとして… 1) 200,000円÷171時間≒1,170円 2) 200,000円÷208時間≒ 962円 上記のどちらの金額を計算の元にしたら良いのでしょうか? 私としては… 1,170円×1.25=1,462.5円 1,462.5円×37時間≒54,113円 200,000円+54,113円=254,113円 となると思うのですが、どうでしょうか? 当社には、一応、就業規則はあるものの、実際の環境とは程遠く、また、守られていないのが現状です。 もし、よろしければ、「1ヶ月単位の変形労働時間制」となっていない場合も教えて下さい。

noname#137127
noname#137127

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回答No.2

残業手当の基となる時間給の計算は下記のとおりです。 貴社の場合は、年間総労働日数を12で割った時間を1ヶ月平均の所定労働時間としたらよいでしょう。 年俸制・月給制労働者の時間給 = その労働者の月給額 ÷ 1ヶ月平均の所定労働時間 1ヶ月平均の所定労働時間=(365日-年間の所定休日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月 以前私のいた会社でもサービス残業がひどく、誰かが訴えたのか基準局から調査が入り、未払いの残業代をさかのぼって支給ということがありました。 よほどひどいようであれば、相談なさったらと思います。 その場合はご自身で実際の勤務時間をなるべく正確に記録しておくことをお勧めします。 会社はあらゆる方法で実際の労度時間を隠そうとしますので。 上記の会社でもコンピューターの出勤記録データの書き換えをしていましたので

noname#137127
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 「法定労働時間」を超えていても「所定労働時間」で計算するんですね。 なんだが、労働基準法が何のためにあるのか。 また、「所定労働時間」を遵守して時間外手当を支給している会社が損をしているように感じるのは俺だけでしょうか。 とりあえず、ひとつ解決しました。 ありがとうございました。

noname#137127
質問者

補足

お礼の後、少し調べていて気づいたことがありましたので書きます。 とあるサイトに「所定労働時間は法定労働時間内で企業などが定めた労働時間」との記載がありました。 当社のように週48時間労働を行わせる企業の場合、これは「所定労働時間」とは呼ばないのでしょうか? 最初の質問で出てきた労働時間を例に挙げていうと、171時間と208時間はどちらが「所定労働時間」なんでしょうか? もしかして、171時間が「法定労働時間=所定労働時間」で、残り37時間が「時間外労働時間」となるのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.1

簡単に書くのは大変なので下記のサイトをご覧下さい。 いずれにしても、就業規則か賃金規程で考えられるケースの時間外手当の計算方法を決めておくべきです。 法定労働時間を越えれば時間外手当は支払わなければならないのが大原則です。 これは変形労働時間制を開始するときに労働者代表と話し合った決めるべきことですが。 もしその当たりが曖昧ならば、人事や経営者に言って早急に規程を作るべきです。 http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13139610.html

noname#137127
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 記載のサイトで、時間外労働の時間数を計算する方法は分かりました。 しかし、その時間数にいくらの割増賃金をかければ良いかが分かりませんでした。 質問にもあったように、調べた全てのサイトで「1ヶ月平均の所定労働時間」となっており、それが、週40時間という労基法を遵守している前提での考え方なのか、「法定労働時間」を越えていても「所定労働時間」を使うという考え方なのかが分からないのです。 当社は小さな会社で、社長はバレなければ良いって考え方のようで、規定を作らなければと言ったところで、時間外手当なんて払わなくて良いって言うような人なのです。 もし、退社する際に未払い賃金として請求する事態になった時を考えて、計算方法を知っておきたいのです。

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