変形労働時間制の時間外手当てについて

このQ&Aのポイント
  • 変形労働時間制として運転管理業務を行うわが社において、時間外手当の計算方法について教えてください。
  • 勤務体制は2交代制で、1か月単位の変形労働時間制となっています。
  • 労働時間が法定労働時間を超える場合、時間外手当を出す必要があります。割増率はどのように考えればよいでしょうか?また、国民の祝日が含まれる場合はどのように計算すればよいでしょうか?
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変形労働時間制の時間外手当てについて

変形労働時間制の時間外手当てについて わが社は、24時間運転(年中無休)プラントの運転管理業務を受託することになり、勤務体制を変形労働時間制とし、次のように考えております。そこで、教えていただきたいのは、時間外手当をどのように計算すればよいかということです。 記 1.勤務体制  勤務時間をつぎのように2交代制とし、4週間を4班体制((A)、(B)、夜勤明け、公休の4日サイクル)とする1か月単位の変形労働時間制とする。  (A) (1)勤務時間 8:30~17:15      (2)休憩時間 正午から1時間  (B)(1)勤務時間 16:30~翌朝9:00     (2)休憩時間 1時間40分とし、その時限は業務の実情により別に定める 2.ご教示願いたい点 1点目は、1か月の法定労働時間枠は、31日の月で177.1時間、30日の月で171.4時間、29日の月で165.7時間、28日の月で160時間となりますが、1.の勤務体制では、日勤から始まる班と夜勤から始まる班の総労働時間が法定労働時間を超えてしまいます。そこで、時間外手当を出す必要があると思いますが、割増率をどのように考えたらよいのでしょうか? 2点目は、休日に国民の休日も含めておりますので、その月に国民の祝日が含まれているときは、時間外手当てを支給しなければならないと思いますが、どのような考え方で計算したらよいでしょうか。 以上2点よろしくお願いいたします。

  • Daimi
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  • kgrjy
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回答No.2

>地元の労働基準監督署の担当者に聞いたところ、「賃金計算期間が1か月であれば、変形労働時間の期間を4週間とし、4週間の法定労働時間を守っていても、賃金の計算期間が1か月なら、1か月の法定労働時間を超えたら時間外手当てを支給しなければならない。」 その係官の勉強不足、勘違いです。 「改正労働基準法の施行について(S63.1.1基発第1号)」を読むように言ってください。時間外の把握は、日・週・変形期間の3段階です。賃金支払単位などとどこにも書いていません。もしそうなら、日給、週給、4週給?でにげられます。 月と4週とでは、ずれていくのはおわかりかと思います。1年は12月に対し、13サイクルと1日か2日です。あくまでも、労働時間のカウントと、それに対する賃金支払いは峻別、まったく別次元です。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6485 また36協定も、日、年、の間に、大概「月45時間」の限度時間を定めますが、4週43時間という設定もできます。 ただし、今回の労働基準法改正で、御社が大企業に該当するなら、月間時間外労働60時間の把握は必須ですので、その辺はしっかり把握してください。もちろん、上の3段階で把握し、日ごとにどれが時間外労働か分別できますから、その日の属する月に計上していきます。

Daimi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。これで、頭の整理ができました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

計算してみました。 A勤:7時間45分 B勤:14時間50分 2暦日に渡る勤務は入りの日算入です。 なるほど、越えますね。 でも変形期間をひと月でなく4週28日サイクル(=4日×7サイクル)に設定してしまえば、各班158時間05分同タイムで160時間におさまってます。 賃金計算期間は月極でも、労働時間計算は4週にしてしまえばいいのです。 曜日(土日の数)に左右されないということで、病院などが採用しています。 スケジュール通り働いてもらう限り、時間外賃金の発生はありません。スケジュール外で働き発生した各日に属する賃金月に残業代を支払います。 1)割増率は125%です。算出の基礎となる総労働時間を年間でとおして把握します。 2)労働法における休日労働は、最低休まさねばならない週1日(あるいは4週4日)の休日に労働させたときに発生します。曜日、祝日は関係ありません。4日に1日休日が巡ってくるので問題ありません。ただし昼夜の交代勤務者とは別に平日昼間専門の従業員がいるなら、その出勤日数より多い日数分だけ、25%増しするなりするのは、労働基準法を上回る待遇なので一向にかまいません。 おまけ)B(夜)勤の休憩時間帯は特定してください(就業規則の絶対記載項目)。複数勤務者に一斉にやすませないなら労使協定が必要です。こと深夜時間(22時から翌朝5時)の割増25%にかかわってきます。

Daimi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 地元の労働基準監督署の担当者に聞いたところ、 「賃金計算期間が1か月であれば、変形労働時間の期間を4週間とし、4週間の法定労働時間を守っていても、賃金の計算期間が1か月なら、1か月の法定労働時間を超えたら時間外手当てを支給しなければならない。」といわれ、労働時間計算期間と賃金計算期間との関連についての考え方が整理できないのですが?

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