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一週間の労働時間と時間外手当について
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- 労働時間と時間外手当についての基本的なルールをご説明します
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出社する日とその日の勤務時間帯が、就業規則等で特定されているのですから、変形労働時間制です。 参考URLをご覧いただいて、業種規模に該当するなら、週44時間の特例が利用でき、1ヶ月単位の変形労働時間制で、週平均44時間におさまるので、その勤務スケジュール通りなら残業代は無しとなります。人数は企業全体でなく、お勤めの職場単位です。 そうでなく、その時間が時間外労働としていて、かつ月給制で割増賃金月16時間分込み、と明記している場合もあります。 週の起算は、就業規則等に明記していなければ、暦に従い日曜起算です。これはあくまでも週休制の把握に対してであり、変形労働時間制におていての労働時間の把握は、月の初日の曜日起算となります。
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- opera-man
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>土曜日の8時間は時間外勤務で割増し対象になると思うのですが、どうなんでしょうか。 そうですね。 土曜日が法定休日にあたる場合は35%UPです。 法定外休日でも、40H/週を超えるので、25%UPですね。 >また一週間とは、日曜から土曜日で考えればいいのでしょうか。 起算日は会社で決めることができます。 代休などの考慮で起算日を土曜日にする会社もあります。 ※規程がない場合は、日曜日になるかも。。
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ありがとうございました。
1週間40時間といっても年間出勤数から計算してますから、土曜日出勤は割増とは違います 年間休日105日だとすると出勤日は260日 ですから8時間x260=2080時間 1年は52週ですから 1週間40時間x52週=2080時間 ですから年間休日105日あれば問題ないです もちろん年間休日105日以下の会社なんかいくらでもありますけど そこまで細かくこだわっていたら会社成り立ちません で、週の始まりは日曜日からです
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。