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時間外手当

時間外手当に関して(1)1日8時間以上、(2)週40時間以上の勤務が割増賃金になるのは分かるのですが、(2)の『週』の定義がわかりません。例えば日曜日から土曜日までとか決まりがあるでしょうか? 仮に日曜日から土曜日とした場合、1週目や4・5週目では月によっては月曜から始まったり、火曜で終わってしまう週もあると思うのですが、どなたか教えてください。

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回答No.5

No2です。 質問の意図がわかりました。「週」単位の考え方と、「月給」計算の関係についての質問だったんですね。 No2の補足を例にすると、 >1(木)、2(金)、3(土)、4(日)、5(月)、6(火)、7(水)、8(木)、9(金)、10(土) >この場合、4~10日は1週間ありますが、1~3日は1週間ない。 給料計算上は、毎日それぞれについて、 (1)1日8時間を越えていれば割増賃金(これは簡単ですよね)、 (2)その日が週40時間を越えていれば割増賃金→これは週は一般的に日~土曜日で、月~金の1日8時間勤務とされている労働者の場合、仮に3(土)に4時間仕事をすれば、「3(土)に4時間の割増賃金が発生」となります。 要は、週40時間を越えるかどうか、1日1日それぞれについて判定し、超えていたらその超えた日に割増賃金をつけるということです

tokyo_town
質問者

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その他の回答 (4)

noname#87662
noname#87662
回答No.4

「『週』の定義がわかりません。」 週の定義はまず日数としては7日間です。これは労基法でも日常生活でも常識としてもどの観点からも7日間です。ただ、週の始まりに関してはちょっと違ってきます。日常生活レベルでの常識としてはカレンダーを参考にすると「日~土」と「月~日」の二種類だけです。生活リズムに合ったサイクルを個人が採用すればいいと思います。私的には土日が連続する「月~日」のサイクルを好みます。 問題の労基法の「週と曜日の関係」ですが。労基法では週と曜日は無関係です。何曜日から労基法のいう週がスタートしてもいいのです。これは法定休日が関係します。労基法では週に一日は完全休日を義務化しています。この週一日の完全休日の日を法定休日というのです。この法定休日は何曜日でもかまいません。曜日が変動してもかまいません。法定休日は7日の間に1日休みを絶対にとりなさいということなのです。例えば美容院であれば水曜日が定休日になることが多いですがこの定休日を法定休日と解釈すればいいのです。そう解釈するのは労基法ではなくむしろ美容院側です。 週40時間ですが、美容院で水曜定休で一日8時間労働であれば木~月で40時間になります。労基法は原則週40時間を越えて労働はさせないほうがいいとしていますので、木~月で40時間、火曜日は40時間を越えないように休日、そして水曜日は40時間や8時間やウンヌンは関係なく7日(週)に一回の法定休日になるということです。 割増賃金を支払えば上記のケースでは、40時間を越えない為に休んだ火曜日も労働させることが可能です。尚、月曜日の時点で40時間労働しているので、火曜日は朝から割増賃金です。決して火曜日の8時間を超えた時間から割増賃金になるのではありません。 そして翌日水曜日ですが、割増賃金をいくら払おうが法定休日なので労働させてはいけません。

tokyo_town
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  • mon-nashi
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回答No.3

週の労働時間と、月給はリンクしません。 月給はその月(たとえば1日から末日まで)に労働した分の賃金が支払われます。日曜日に勤務し、週40時間以上働いた割増賃金はその日曜日が属する月の賃金に上乗せされれば良い訳です。 月の境で、週を分断する必要はないわけです。

tokyo_town
質問者

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回答No.2

「週」は、日曜から土曜日までです。その週が9月か10月かは全く関係ありません。 基本は、 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kihon.php がわかりやすいです。 わかりやすい例をひとつだけ。 所定労働時間が、 月曜~土曜で、1日の実労時間が6時間40分、時給が1,000円だと仮定します。この場合、週の所定合計労働時間は6時間40分×6日=40時間となります。 月曜日に仕事をせず、火曜日に8時間労働させた場合、週40時間を越えないので、時間外(割増)賃金は発生せず、1,000×8H=8,000円となります。 しかし、月曜から金曜まで通常どおり仕事をし、土曜日に8時間仕事をすると、1日8時間以内であっても週40時間を越えるので、週40時間を越える1時間40分については、時給1,250円の割増賃金が必要となります。 この世界、突き詰めていくと、結構複雑ですので、会社によっては、計算を単純にするため、所定労働時間を越えたら、即割増賃金とするように就業規則を整備している事業所もよく見かけます。 質問者さんも、労基法よりも、会社の就業規則で時間外の規定がどうなっているのか、御覧になったほうが、よろしいと思います

tokyo_town
質問者

補足

ごめんなさい、いまいち理解できなくて・・・ >「週」は、日曜から土曜日までです。その週が9月か10月かは全く関係ありません。 についてですが、給与支払いが月単位ですので、その際発生する半端な週の計算はどうなるのでしょうか? 1(木)、2(金)、3(土)、4(日)、5(月)、6(火)、7(水)、8(木)、9(金)、10(土) この場合、4~10日は1週間ありますが、1~3日は1週間ない。

  • mon-nashi
  • ベストアンサー率27% (77/278)
回答No.1

週の始まりは特に決まりはないと思います。通常は日曜日から始まり、土曜日に終わるような感じだと思います。 また、労働時間の場合、月単位の考えはありません。ですから、月の始まりや、終わりで週が中途半端になるというようなことは関係ありません。あくまでも週単位で考えます。

tokyo_town
質問者

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月単位の考えはないとの事ですが、給与の計算は月単位で行っているはずです。その場合、半端になる週はどのように扱うんでしょうか?

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