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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時間外労働の手当、社労士に頼んでいるのにおかしい)

時間外労働の手当、社労士に頼んでいるのにおかしい

このQ&Aのポイント
  • 現在勤めている会社での時間外労働の手当について疑問があります。
  • 会社は社労士に労務関係をまかせているため、手当の支給がおかしいです。
  • 労務関係を任せている社労士が手当を計算しているので、支給がないのは不思議です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

労使協定が具体的に何を指し、どんな条文か分からないので違反かどうか分かりません。 >4週働く場合4日休み これは所定労働日に関する問題で、原則としてはそれ以上の休みを規定していなければなりません。 しかし、、、 36協定があり、上限を超えなければ、会社は時間外労働を命ずる事ができ、結果として4日の休日が無くなっても、それだけなら、、、合法です。 結果として0休みになったとしても、その他の条件がクリアされていれば合法です。 ただ単に、0休みが合法かどうか?という質問だけでは判断できません。 社労士が計算しても、実際に払うのは会社ですから、どの部分でカットされたか分かりません。 社労士が、残業代払わないと違法ですよ、と言ったところで、しょせん、単に会社に雇われているに過ぎず、監督官でも警察官でも検察官でも裁判官でも、、、何でもありませんから会社へ強制する事はできません。 会社は社労士に任せているという「発言」をしているだけの事で、それが真実であると何1つ証明されていません。 他人の言う事をそのまま鵜呑みにしてはいけません。 一寸先は闇だってさ。

その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

社労士は仕事として計算するわけですから、会社が渡す資料が適切ならば計算はしっかりしてくれるでしょう。 しかし、会社が改竄した資料を社労士に渡す。 社労士の計算した通りの賃金を支払わない。 という実態もあります。 私の以前勤めていた企業では、社労士・弁護士が「違法ですよ」と忠告しているにもかかわらず、「そんなに手当出したら経営が成り立たない」という理由で賃金カットされてました。 社労士や弁護士が介入している=合法・・・とは限らないです。 労使協定・就業規則も、労働者の過半数を代表する者・・・ではなく、社長が指名した一人(既に退職)が全部サインしていたり。 就業規則は大事なものなので暗証番号付きの金庫の中・・・。(誰も閲覧できず) 疑問があれば労基署に相談して場合によっては臨時検査・行政指導してもらうことも必要かもしれません。 (これでさえ、法的拘束力のない指導なので、経営者の思想が変わらなければ実態も変わりません)

回答No.1

そもそも労使協定自体法律違反です。 労働基準法は絶対遵守でなければなりません。 中小企業だからといって、労働基準法を無視していいはずがない。 あなたの企業は経営者が怠慢なんですよ。 今すぐ労働監理局に通報し、共産党事務所(労働にかんしてだけは、共産党は利用価値があります。)に報告してください。

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