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時間外の割増賃金について
一日の労働時間が休憩時間を除いて、10時間で、 週5日勤務で週50時間勤務してもらう予定です。 一日8時間を2時間越えていますので、残業代は25%割り増しで 2時間分払うのはわかるのですが、 週40時間を越えている10時間分の時間外は25%割り増しで 支払わなければならないのでしょうか? これだと、毎日の2時間分の25%割り増し賃金に、もう一度25%割り増していることにはならないのでしょうか? 36協定は届けだしています。 よろしくお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
NO3です。 追加で確認があったようなので、補足回答します。 >上記のように一日8時間と週40時間で時間外が変わってくる場合は、多いほうの時間外が適用されるということでいいのでしょうか? 多いほうの時間外が適用されます。 ただし、この方法だと普通の給与計算は月単位で行うのに、残業計算は週単位だし、そもそも月末・月初に週がまたがっている場合の残業はどっちの月で計算するのか・・・・など結構めんどくさいです。 また、この週の割増計算をきちんとやっている会社がどの程度あるのかは正直言って非常に疑問です。 がんばってください。
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- USSY1210
- ベストアンサー率47% (8/17)
残業「予定」はダメじゃないですか?あくまで「臨時」でないといけません。1日の労働時間は8時間以内で、「臨時」で残業させた場合に免責となるのが36協定です。こんなだと不安に思うのが、本当に労働者代表と合意した文書を提出しているのか?ということです。ちなみに36協定を締結したからといって残業命令なんてものが有効で強制させてもよいと思っていませんよね?訴えられたら負けですよ。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>一日8時間を2時間越えていますので、残業代は25%割り増しで2時間分払うのはわかるのですが、 週40時間を越えている10時間分の時間外は25%割り増しで支払わなければならないのでしょうか? 1日8時間(法定労働時間)を超えた2時間の割増賃金を支払えば、週40時間を超えた10時間分の割増賃金は(二重に)支払わなくても良いことになっています。 なお、36協定を届け出ているとのことですから、(年間の)“基準時間”の限度額をオーバーすることはここでは考える必要はありませんよね。
お礼
よくわかりました ありがとうございました
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
確かに週40時間という基準もありますが、ご質問のケースは他の回答者さんの答えにもある通り、10時間分が25%割り増しになります。 (割り増しを更に行うということではありません) 1日8時間の基準と週40時間の基準が変わってくるケースとしては、例えば、1日10時間を週6日働いた場合、1日8時間以上の時間外勤務の合計は12時間ですが、週で考えると合計は60時間なので時間外勤務は20時間となります。 ちょっと気になるのは、1年が約52週ですので、ご質問のケースは年間の時間外が520時間になってしまいます。これだと36協定で定められる年間の限度時間(360時間)を超えてしまいますが、大丈夫なんでしょうか。
補足
>1日8時間の基準と週40時間の基準が変わってくるケースとしては、例えば、1日10時間を週6日働いた場合、1日8時間以上の時間外勤務の合計は12時間ですが、週で考えると合計は60時間なので時間外勤務は20時間となります ありがとうございます 上記のように一日8時間と週40時間で時間外が変わってくる場合は、 多いほうの時間外が適用されるということでいいのでしょうか? なお、36協定で届けた時間以上は当然、労働させません
- unazukisan
- ベストアンサー率20% (223/1066)
1日8時間→週40時間 なので、2時間に25%増しの支払いでok
お礼
ありがとうございました
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
1日8時間を越えた残業は普通に25%増しです(PM10:00まで以後はAM5:00まで50%増し)
お礼
ありがとうございました
お礼
アドバイスありがとうございました 勉強になりました