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割増賃金(残業代)
労働基準法に基づけば時間外労働の割増賃金は8時間/日、40時間/週を超える場合となっていますが、1日実働7時間の場合、月曜に10時間勤務し、火~金は定時退社すると、月曜は超過勤務が2時間(10ナイナス8)となりますが、週での労働時間は38時間となり、40時間を下回ります。この場合、月曜の残業代は発生するのでしょうか?それとも、週の労働時間(38時間)が優先し、月曜の残業代は支払わなくても良いのでしょうか?
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- hisa34
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お礼
非常にわかり易いご回答です。ご協力ありがとうございます。疑問が解決できました。
補足
最初の質問で月曜が実働8時間で火~金は定時退社すると法定内ですが、月曜は就業規則の7時間を超えてますので、就業規則に基づき任意で残業手当を支給する場合、その額は割増ではなく、いわゆる時間給(割増なし)で良いのでしょうか?