法律上の時間外労働と休日労働の数え方について

このQ&Aのポイント
  • 法律上の時間外労働と休日労働の数え方について詳しく教えてください。
  • 具体的な例を挙げながら、時間外労働時間と休日労働時間の集計方法を教えてください。
  • 労働基準法に基づく時間外労働と休日労働の計算方法について教えてください。
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法律上の時間外労働と休日労働の数え方について

お世話になります。 法律(労働基準法)上で決まっている時間外労働時間と休日労働時間(いずれも割り増し賃金の対象となる労働)の数え方がいまいち良く分かりません。 具体的に例を示しますので以下の数え方で合っているかを教えてください。 (例) ある会社は毎週日曜、金曜、土曜の3日間が休日であり、また始業時間9時、終業時間18時、昼休み12時から13時の1時間で、1日労働時間が8時間の会社とする。 この会社に働くある社員が、ある週に次のように働いたとする。 日曜:9時~18時 (昼休みを除く労働時間8時間) 月曜:9時~20時 (残業2時間) 火曜:9時~19時 (残業1時間) 水曜、木曜:9時~18時 (残業なし) 金曜:休み 土曜:9時~12時 (3時間労働) この場合、この週の法定時間外労働時間と休日労働時間は次の理解でよいでしょうか? ・法定時間外労働時間:(月曜の2時間)+(火曜の1時間)+[(日曜~木曜の9時~18時の労働時間の合計40時間)+(土曜の労働時間3時間)-(1週間の法定労働時間40時間)]=6時間 ・法定休日労働時間:ゼロ (金曜日が法定休日となり1週間に少なくとも1日の休みを満たしているため、日曜と土曜の労働は法律上の休日労働にならない) (なお仮に就業規則等で、割増賃金の対象となる時間外労働や休日労働を別途定めていたとしても、今回はあくまで法律上の割増賃金の対象となる時間の数え方を求めるものです。) よろしくお願いします。

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  • kgrjy
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回答No.2

#1です。お礼欄の補足を読みました。 就業規則に定めなければならないのは、休日であって、そのうちどれが法定休日かを特定する義務はありません。義務がないだけなので、そのうちどれが法定休日かを特定もできます。しなくてもかまいません。 特定してなくとも、週1日しか休日指定してなければ、それが法定休日であり、週のうち複数休日があれば、そのうちどれかが法定休日となり、他方が法定外休日となります。まあ、週の最初に実際休めた日、または35%以上の割増賃金支払った休日労働日が法定休日となりましょう。ただし、いずれの休日にも35%以上の割増賃金支払規定がある場合は、通達により週の最後の休日が法定休日と定めた(特定した)と見なします。

actonpower
質問者

お礼

大変よく分かりました。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

法定休日を曜日特定していない、変形週休制・変形労働時間制でない、ということであればご理解してらっしゃるとおりです。

actonpower
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 もしよろしければ「法定休日を曜日特定していない」という意味についてもう少し教えて頂けないでしょうか? これはつまり、就業規則等でГ法定休日は毎週土曜日、法定外休日は毎週日曜日と金曜」という様に定めることができるという意味でしょうか? (私は法定休日とは個別具体的に指定されるものではなく、週に休みが1日以上あればそのいずれもが法定休日になり得ると考えていましたので。)

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