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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律上の時間外労働と休日労働の数え方について)
法律上の時間外労働と休日労働の数え方について
このQ&Aのポイント
- 法律上の時間外労働と休日労働の数え方について詳しく教えてください。
- 具体的な例を挙げながら、時間外労働時間と休日労働時間の集計方法を教えてください。
- 労働基準法に基づく時間外労働と休日労働の計算方法について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。お礼欄の補足を読みました。 就業規則に定めなければならないのは、休日であって、そのうちどれが法定休日かを特定する義務はありません。義務がないだけなので、そのうちどれが法定休日かを特定もできます。しなくてもかまいません。 特定してなくとも、週1日しか休日指定してなければ、それが法定休日であり、週のうち複数休日があれば、そのうちどれかが法定休日となり、他方が法定外休日となります。まあ、週の最初に実際休めた日、または35%以上の割増賃金支払った休日労働日が法定休日となりましょう。ただし、いずれの休日にも35%以上の割増賃金支払規定がある場合は、通達により週の最後の休日が法定休日と定めた(特定した)と見なします。
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- kgrjy
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回答No.1
お礼
大変よく分かりました。 本当にどうもありがとうございました。