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振替休日は時間外手当必要ない?

私が勤めている会社は日曜が法定休日で土曜と祝日が法定外休日です。 例えば翌週の火曜に振替休日を取得することを決め、今週の土曜に出社したとします。 その場合の労働時間は今週が48時間、来週が32時間となります。(1日8時間の場合) 1ヶ月あたりの労働時間は変わらないため、今週の40時間を越えた部分(8時間)の 割増は不要という理解でよろしいですか? また1年単位の変形時間労働制を取っていれば、振替休日は翌月でも構わないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

不要と云う回答が多いのですが、不要ではありません。 週の法定労働時間を超過していますので、 その分の時間外手当は発生します。 労基法では1日に8時間、週に40時間(業種によって異なりますが)を超え働かせる場合(36協定があると言う前提で)、時間外手当を出すように定めています。 「振替休日 割増」で検索をすれば社労士のサイトなどで確認できると思います。 振替の場合、元の休日は労働日に振り替えられたので、その元の休日に労働をしても休日手当は不要と言うだけのことです。 ちなみに法定外休日の場合に代休で労働した場合、休日手当ではなく時間外手当となります、 休日手当は法定休日に働かせた場合に適用されます。 >また1年単位の変形時間労働制を取っていれば、振替休日は翌月でも構わないのでしょうか 通説では「給与計算期間をまたがないように振り替えられた休日の日程を決める」とありますが、これは通説で、社会的に見て労働慣行になっているかと云えばそうではありません(実際私の会社も振替えと云いながら、特定日をあいまいにしている部署があります)。 ですが、変形労働時間制を採用しているのなら、4週若しくは月で従業員各個の労働日と休日を決めていくので、振替をしなければならないことが事前に分かっているなら、その勤務表内で納めるものだと思います(4週で組んでいれば月変りはあります)。

その他の回答 (4)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

少しややこしい説明をしますと、労働基準法では法定外休日に出社させても会社は振替休日を与えなければならない義務はありません。労基法では原則的には休日は週1日あれば良いからです(例外として変形労働時間制を採る場合の4週4休日制も認められています)。会社が就業規則で法定外休日にも振替休日を与えることが規定しているから法定外休日の土曜にも振替休日を与えているという考え方です。 いずれにしても、本問の回答としては、「同一週内で振り替えないと、40時間を超えた週は超えた時間分は時間外労働割増が必要」となります。但し、翌週に振替休日を与えた日の賃金は支払不要ですから、結局割増分のみ支払いが必要になります。 振替休日をいつ与えるかは労働基準法では規定されていません。1年単位の変形労働時間制を採っていようと採っていまいと翌月でも構いません。「できるだけ近い日に与えるのが望ましい」という通達が出ているだけです。ですから、振替休日がいつまでも与えられないという質問(問題)すら出てきます(私見ですが、私は、少なくとも当月中に振替休日が与えられなければ振替休日の意味を成さないと考えています。違法とまでは言えませんが、そんなの労使ともお互いに管理仕切れずにうやむやになり振替休日が未消化だのとあらたな問題を起こすのが関の山です(性格は全然違いますが「代休」のときに多い問題です))。 振替休日は同一週内に与えるのが、割増賃金のことなど“一切”考えずに済み、一番合理的な方法です。 ちょっと長文になりますが、参考通達を3つほど載せておきます。 休日を特定することは、法の趣旨に沿うものである(昭和23.05.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第682号、昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)が、特定された休日を振り替えるためには、就業規則において振り替えることができる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を特定しておかなければならない。 また、予め振り替えるべき日を特定することなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当らない (昭和23.04.19基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1397号)。 就業規則に休日の振替を規定する場合にはその具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましい。なお、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい (昭和23.07.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第968号、  昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。 就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する三六協定及び割増賃金の支払が必要である (昭和22.11.27基発(旧労働省労働基準局長名通達)第401号、昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。

  • kenj13
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

基本的には、時間外という扱いにはなりませんね。 但し、その土曜に残業した場合は、残業分は当然時間外です。 それを、休日残業とするかどうかは、就業規則や労使協定で、異なります。 また、土曜の出勤分に休日勤務手当てなどをつけるかどうかも同様です。 労働基準法上は、前日の勤務時間内に振り替え休日が確定した形で、出勤が決まった場合は、 通常勤務扱いでOKということになっています。 現状では、なかなか振り替え休日を確定してから休日に出勤というのは、無理なケースが多いので 休日勤務扱いにして、振り替え休日ではなく、代休としている会社が多いようですよ。 振り替えは、翌月でも可能ではなく、4週以内なら可能です。(労働基準法上) 以上ですが、よろしいでしょうか。

  • dayonee
  • ベストアンサー率20% (61/292)
回答No.2

会社の就業規則に振替休日の定めがあれば、それに従うこととなります。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >1ヶ月あたりの労働時間は変わらないため、今週の40時間を越えた部分(8時間)の 割増は不要という理解でよろしいですか? よろしいです。どこの会社も人件費を削減するためスライドしています。 そのほかは、わかりません。 言えることは、会社の儲けることを第一に考えることです。 儲けがない会社は、いつかは倒産します。 困るのは、社員です。 ご参考まで。

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