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振替休日

日曜日が祝日と重なると生じる振替休日ですが、 今は週休二日制。 土曜日が祝日だとどうなるんでしたっけ;?

質問者が選んだベストアンサー

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  • catonroof
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.3

 暦は、国立天文台が天文を測り、その結果を受けて、行政が政治上の判断を下して決定します。日本は、七曜を採用しています。国が休日と定めているのは、七曜の日曜です。土曜は休日ではありません。従って、祝日と重なっても振り替え休日とはなりません。  正しい暦は、国立天文台のホームページをごらんください。  また、週休二日制というのは、個々人が勤務する会社が決めたものです。世間には、土日が休日ではない会社がたくさんあります。従いまして、週休二日制というのは、行政が定めた暦とは全く関係のない部分です。  ちなみに、行政が定めるのは、七曜と国民の祝日だけです。それ以外は、民間暦となります。六曜も二十四節気も関係がありません。しかし、実際の社会生活では、民間暦もまだまだ必要なのが実情です。民間暦も掲載した信頼できる暦は、海上保安庁のホームページをごらんください。  単なる民間暦は、多数サイトとがありますが、信頼性の高いものは、限られています。

その他の回答 (3)

  • uchitose
  • ベストアンサー率33% (54/159)
回答No.4

「国民の祝日に関する法律」 第3条[休日]第2項… 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。 …とありますので、土曜日が国民の祝日と重なっても休日が増えることはありません。 また、同条第3項では… その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日は除く)は、休日とする。 …とあります。重要なのは()書きの部分です。 これはどういうことかというと、例えば5月3日が日曜だったとしても、 5月4日について第3項が効力を発揮しているため、5月6日を振替休日にはしない、ということです。同様に、5月4日が日曜だったとしても然りです。 第2項により休日化した日が、第3項による規定に重なったとしても、 新たに休日の発生はさせません、という法解釈になっております。

  • nainnain
  • ベストアンサー率18% (276/1510)
回答No.2

そのままです 日曜や祝日が休みでも土曜日は休みじゃない企業や学校いくらでもあるし・・・

回答No.1

どうにもなりません。単なる祝日の土曜日です。 まあ週休2日制が法律で定められたら変わるかもしれません。 今は週休2日は任意ですから。

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