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休日2時間の労働でも振替休日が必要ですか?
当社では、日曜日は休日の週休2日制を採用しており、日曜日の出勤にあたっては平日を振替休日としてもらっています。今回、業務の必要から日曜日に2時間だけ働いてもらう必要が出てきました。労働時間が2時間と短いので振替休日までは与えたくはなく、できればその日の給与は「時間外労働+休日割増」で支払いたいと考えています。 休日に働いたことに変わりはないので、振替休日を与える必要はあるのでしょうか?
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noname#249423
回答No.6
難しく考えずになど日曜は1日働いてもらって、振り返え休日を別に与えればこれまでと何ら変わらない運用で良いのでは。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5
法は、時間外労働(法定休日なら休日労働)に対し割増賃金支払いを義務付けているのであって、その支払をもって完結し、法はそれ以上のことは要求していません。 法定義務である支払をしてしまえば、振替休日(お書きになられているのはあらかじめ日を指定して休日と労働日を入れ替えてないので、与えようとしているのは「代休」)をあたえなければならない、と就業規則に書かれていないのであれば、その必要ありません。
- nan93850673
- ベストアンサー率32% (179/553)
回答No.4
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1637)
回答No.3
> 週休2日制を採用しており、 であれば、労働基準法の上では、振替休日を与える必要はないです。 労働基準法 | (休日) | 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- koutei-no-inai
- ベストアンサー率15% (84/546)
回答No.2
働いた時間は2時間でも、その前後の時間すなわち通勤と帰宅のための移動時間がかかります。完全に休日なら拘束されなかった時間ですよね。 せめて半日休みが妥当ではないですか。
- angel2015
- ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1
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