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休日時間の開始時間

休日時間の開始時間はなにか制約があるのでしょうか。 日勤勤務者なので0時を起算として休日割り増しが発生するのでしょうか。 弊社では日曜日が休日で土曜日が定休日になります。 休日の割り増し率になるのは、日曜日であります。 朝から出勤する場合は休日割り増しになるのは理解できるのですが、土曜日の夜から労働した場合はどのようになりますか。 例 土曜日 23:00~ 日曜日 7:00   ・時間外時間が8時間になるのか、   ・時間外時間が8時間で休日割り増しが    7時間になるのですか   時間外は勤務開始の日の条件につくのか基準時間でつ  くのか教えてください。 変形労働制は基準時間が違うとは認識しているのですが・・・ よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • a987654
  • ベストアンサー率26% (112/415)
回答No.2

労働協約とか労働規約による、取り決めによります。 従って各会社毎に異なり、一概にはいえません。 貴方の会社の規約を調べる(確認)すべきです。 総務等に聞けば、相手には説明を行う義務がありますので 答えてもらえます。 又、組合があればそちらでも明快な回答を得られると思います。

noname#85337
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

こんばんは。 労働日が2日にまたがる場合の3割5分(以上)増しの休日労働の対象となる時間は、 法定休日労働日(つまり日曜日)の午前0時から午後12時までの時間帯です(平成6.5.31基発331号)。 例でいきますと、23時~0時までは時間外割増+深夜割増、 0時~7時までが休日割増+5時間分の深夜割増、 となります。

noname#85337
質問者

お礼

ありがとうございました。

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