- ベストアンサー
休日
私の職場は社会福祉法人でデイサービス事業もしていま す。2年ほど前に労働組合ができました。最近では、とても組合が時間外のことなどうるさくいってきます。当然私も所属していますが、今ではついていけません。それは労働協約(三六協定)ではきちんと経営者側と締結していますが土曜日は休日なので、割増賃金の1.3を払えといいます。でも、1週間40時間勤務なので、土曜日に出勤した場合他の日に振り替えて休んでもらっています。それで、週40時間勤務にしてもらっているのですが、振り替えて休みをとり土曜日に出勤した場合は割増賃金を請求できるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 法定休日と法定外休日
どうしても理解ができなくて、教えてください。 私が働いている会社では、 月~金=平日 土曜日=法定外休日 日曜日=法定休日 ということが、就業規則に書いてあります。 さらに、36協定で「休日勤務は、2週間に1日までできる」こともしるされています。 ここで、疑問に思ったのですが、 (1) 月曜~金曜=通常勤務 土曜日=休み 日曜日=休日出勤(3割5分の割増賃金支払いあり) とした場合で、土曜日に休んでいても、日曜日は「休日出勤」としてカウントされ、36協定で言っている「2週に1日を上限とした」休日出勤をしたことになるのでしょうか? (2) 月曜~金曜=通常勤務 土曜日=出勤(2割5分の割増賃金支払いあり) 日曜日=休日出勤(3割5分の割増賃金支払いあり) という1週間の連続勤務は、36協定を使用すれば可能と思います。 この1週間の連続勤務は、2週続けてやることはできるのでしょうか? 例えば、、、 1月のなかで、2週目と3週目に上記のような1週間連続勤務(つまり2週間休みなし)をして、1週目と4週目で日曜日に休んでいれば、「1ヶ月を平均すると」、36協定で言うところの「休日出勤は2週に1日を上限」という条件をクリアーしているように感じるのですが、この考え方で正しいのでしょうか? そうではなくて、「1月のうち、どこの2週間で見ても1日までが休日出勤の上限」と考えるべきでしょうか?そうすれば、「2週目と3週目の連続」という考え方はできないと思うのですが・・・ この二つが疑問になっています。
- 締切済み
- その他(法律)
- 【割増賃金】法定休日、法定外休日の判定について
いつも適切なアドバイスをありがとうございます。 以下、ご回答宜しくお願い致します。 ----------- 【前提】 ・所定勤務時間→10:00~18:30(実働7.5時間) ・1週間の所定労働時間→37.5時間 ・法定休日→日曜、法定外休日土曜 ・月給制 ・36協定締結、労基署受理済み ・1週間の起算日→月曜 【ある週の勤務記録】 月曜:休(年次有給休暇消化) 火曜:休(年次有給休暇消化) 水曜:7.5時間 木曜:7.5時間 金曜:7.5時間 土曜:10.5時間 日曜:7.5時間 ----------- (1)土曜の勤務に関して ※1週間の所定労働時間に達していない場合の法定外休日の出社を、どのように扱えばよいか 1.7.5時間は時給に換算して、割増なしの賃金を支給(通常勤務として扱う) 1日の所定労働時間を越えた0.5時間と、8時間を越えた2.5時間は時間外労働として、1.25の割増賃金を支給 2.10.5時間全てを時間外労働として、1.25の割増賃金を支給 (2)日曜の勤務に関して ※有給休暇を1週1回の休みとカウントしていいものか(給与は有給分、休日出社分とも支給する) 1.法定休日労働とする(7.5時間全てに対して1.35の割増賃金を支給) 2.法定外休日とみなし、時間外労働とする(7.5時間全てに対して1.25の割増賃金を支給) 3.通常勤務とする(4.5時間は、1週間の所定労働時間内の為、割増なしの賃金を支給、3時間は 1日の所定労働時間と法定労働時間を越えた時間外労働として、1.25の割増賃金を支給)
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 休日出勤の割増賃金について。
私の勤務先の休日出勤の割増賃金についてお聞きします。 私の勤務先では週5日体制の勤務なのですが、部門によって土曜日出勤のところがあります。それで土曜日の代休がなかなかとれなくて年度末までに現金で代休を買い取ってもらいたいと言う希望が従業員からありました。そう言う場合土曜日の休日出勤の割増賃金はどうなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 法定外休日に労働
週休二日制で法定外休日の土曜日に出勤した場合について割増をつけない 働きかたについて教えてください。 1)休日は日曜日(法定休日)土曜日 2)一日の所定労働時間7.25時間、週所定労働時間36.25時間 3)始業時間午前9時 終業時間午後5時15分 上記の条件で一ヶ月に1~2回土曜日に出勤し4時間(実労働時間)の労働ですが、通常は週40時間超えた時間に時間外労働の割増率0.25倍したものを加算すると思いますが割増賃金を支払わないで次ような働きかたはできるのでしょうか? 例として、法定外休日(土曜日)を同一の週内の他の日と振替(土曜日に出勤した時間が4時間)をして、振り返られた日に午前9時から4時間勤務しその後退社する。このような扱いをしてもよいでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 休日に働いても、変形労働時間制だと35%の割増賃金にならない?
派遣労働者です。月曜~金曜の週5日間働き、また1日の所定労働時間は8時間です。 このまえ仕事が忙しかったので、土曜日に休日出勤しました。労働基準法では、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。 ところが、私の派遣元の会社側は「うちは変形労働時間制を採用しているので、土曜日を休日労働とは認められないし、休日を特定の曜日(例えば日曜とか土曜)に定めなくてよい」と言ってきました。35%の割増賃金を支払うつもりがないようです。ただし週40時間を超えた部分は、25%の割増賃金を支払うとは言ってくれています。 労働基準法では、一週で1日、一月で4日の休日を与えることになっていますが、変形労働時間制だと土日など休日に出勤しても35%の割増賃金にならないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 休日労働の割増賃金について
わからないことがあり、教えてください。 (1)法定休日に仕事をした場合、割増賃金が発生すると思いますが 法定休日ではなく、公休日に仕事をした場合は割増賃金は発生するのでしょうか? 例 土日が休みの会社で土が公休日、日が法定休日の場合の土曜に仕事をした場合。月~金までですでに40時間を労働した場合は公休日であろうと土の出勤は時間外労働(2割5分)という割増賃金になりますか?それとも休日労働の3割5分のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 休日出勤の後は代休?時間外手当?
当方、農業関連(職員数約60名)の団体職員です。労働組合はあり執行委員長をしております。いちおう労働協約を使用者側と締結していますが、いわゆる「36協定」は未締結で現在内容を検討中です。 さて、使用者が労働者に休日出勤を命じた場合、その後は、代休をとらせるか、時間外手当を支給することになると思いますが、どちらを原則とすべきでしょうか。また、これらを選択できるようにした場合、その選択権は使用者と労働者側のどちらにあると考えるのがよいでしょうか。(労働者が時間外手当の支給を求めても使用者が代休取得に変更させることができるか。) 法律上、あるいは一般的な考え方があるのか、就業規則や労働協約の内容次第なのか。詳しい方のご指導・ご意見がいただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 休日勤務、時間外勤務の割増賃金の考え方について
お世話になります。 新任人事担当者です。 休日勤務、時間外勤務に対し割増賃金をいくら払えばよいかについての基本が分かっていないので、次の様な例を挙げて質問します。 ある会社の就業規則に次のような規定があるとする。 ・1日の所定労働時間は6時間である。 ・休日は土曜日、日曜日、国民の祝日とする。(いわゆる週休二日制) ・賃金は月給制である。(「完全月給制」との記載はなく、単に「月給制」とだけ記載されている。) ・時間外労働については25%の割増賃金を支払うものとする。(「所定時間外労働」とも「法定時間外労働」とも記載なく、単に「時間外労働については・・・」と記載されている。) ・休日労働については35%の割増賃金を支払うものとする。(「所定休日労働」とも「法定休日労働」とも記載なく、単に「休日労働については・・・」と記載されている。) この会社である社員が土曜日に出勤して6時間の労働をした場合、この社員に対して通常の給料以外に追加で支払うべき給料は発生するでしょうか? (私が考えるに、土曜日の6時間労働は休日労働、時間外労働のいづれにも該当しないので、通常の賃金の125%も135%もまた、100%も発生せず、休日労働・時間外労働が全く無い場合の通常の給料のみ支払えばよいと思うのですが、この考えで良いでしょうか?)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ADR(自動原稿送り装置)のカバーを閉めてもエラーが解消されず困っています。部分を動かすと一瞬エラーが消えることから、関係がある可能性があります。
- Windows10で無線LAN接続しています。関連するソフト・アプリはありません。IP電話回線を使用しています。
- ブラザー製品のMFC-J6970CDWでADRカバーのエラーが続いています。カバーを閉めても解消されないため、どうすれば良いか教えてください。
お礼
やはり出さなくてよいのですね。土曜日には休めなくても 他の日に振り替えているのに。そして、ちゃんと週休2日なのに。 気分がすっきりしました。ありがとうございました。