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「振替休日」は「祝日」ですか?

今年の12月24日と、来年の1月2日についてお尋ねします。 例えば「日曜・祝日は2割増です」という表記があったとします。 12月24日も1月2日も、どちらも「日曜」でもなければ「祝日」でもありません。 ですから、2割増にはならないと思います。 しかし私の感覚では、振替休日や正月の三が日も祝日と同じような気がしています。 友人に聞いても、同じ答が返って来ました。 ただ、一般的な感覚と法律とは見解が異なるのだと思います。 何かの契約を「日曜と祝日は無料です」という日割りでするとします。 請求の際に「12/24と1/2は、日曜でも祝日でもないので無料にはならない」と 言われることもあるかと思います。 法律的には、12/24や1/2などは「日曜・祝日」という記載の際に該当するのでしょうか。

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  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.5

問題は「祝日」の定義でしょうね。 法律上の正式名称は「祝日」ではなく「国民の祝日」であり、「国民の祝日に関する法律」第2条で定められた、「元日」、「成人の日」、「建国記念の日」、「春分の日」、「昭和の日」、「憲法記念日」、「みどりの日」、「こどもの日」、「海の日」、「敬老の日」、「秋分の日」、「体育の日」、「文化の日」、「勤労感謝の日」、「天皇誕生日」の15の日だけです。 それ以外の日は、振替休日も含め、法律上は「国民の祝日」とは呼びません。 ただ、一般的に、単に「祝日」と呼ぶ日は、(私も含めて)振替休日も含んでいることが多いですね。 就業規則などの各種規則では、「『国民の祝日に関する法律』で定める休日」という言い方が多いです。これなら誤解は生じません。 >「日曜・祝日は2割増です」という表記 これについては、その表記されたものが「何か」によるでしょうね。 契約書や法令の規定など、厳密さが求められる文書であれば、そもそも単なる「祝日」という表現そのものが不適切、といえると思います。 しかし、そうではなく、商店街のチラシなど、一般消費者相手のものであれば、「祝日とは『国民の祝日に関する法律』で定める休日の省略形だ」という理解で、この場合は、振替休日も2割増になってよいかと思います。 なお、電車やバスの時刻表では、日曜日も含めて「休日」といい、「土曜ダイヤ」と「休日ダイヤ」を区別している場合が多いです。 私がいつも間違うのは、土曜日が「祝日」のときです。これは当然「休日ダイヤ」です。 http://www.tokyubus.co.jp/top/jikoku/index.html そういったわけで、 >何かの契約を「日曜と祝日は無料です」という日割りでするとします。 >法律的には、12/24や1/2などは「日曜・祝日」という記載の際に該当するのでしょうか。 というご質問に対しては、 「契約」ということでしたら厳密さが求められるので、振替休日についての取扱を甲乙(相手と自分)双方でよく打ち合わせをして、できれば契約書上は「『国民の祝日に関する法律』で定める休日」という表現を用いることで、トラブルを未然に防ぎましょう。 というのを私からの回答とします。

その他の回答 (4)

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.4

>12月24日も1月2日も、どちらも「日曜」でもなければ「祝日」でもありません。 法律の文言としては、全く仰るとおりです。 しかし、「日曜・祝日は2割増です」という表記や「日曜と祝日は無料です」という契約の表現には、振替休日を含むと解すべき余地があります。単に表現を省略しただけと考えられる可能性があるからです。 これは一般的な感覚と法律とは見解が異なるのだと言うことではなく、契約の文言をどう解釈するかと言う法律問題です。 では結局どっちなんだと言うと、その契約ごとに、当事者の意思を総合的に判断するしかありません。事前に確認するのがベストですが、契約締結後に当事者間で争いがあるときは、最終的には裁判所が判断することになります。 判決は、個別案件について結論するだけですから、単に「日曜・祝日は2割増(無料)」としたときにどうかと言うだけの、間口の広すぎる命題に答える判例は確立できません。

  • honey-pie
  • ベストアンサー率33% (29/86)
回答No.3

「国民の祝日に関する法律」の第3条第2項には、「国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする」とあります。 「休日」とあるので、日曜・祝日ではないでしょう。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

祝日法 第三条(休日) 1  「国民の祝日」は、休日とする。 2  「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。 3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。 ですから単に休日が正解ですね たから該当しません でもそんで裁判した例はないので判例が無いので・・・・ 慣例という事で・・・可能かもしれません 一般に慣例となっている時は裁判でも認めることは過去にもあります したがって灰色と言うべきかな・・・ また、料金などは見やすい所に掲げる必要があるので それを満たしている時は 難しい可能性もあります また、事前に1月2日はお正月料金と告知していますので 告知されているかによるでしょうね まあ、法律の議論対象としてば・・・こんな感じでしょうね 非常に意見が分かれる所ですね 多くの実例を取るかのか完全に祝日法のみで判断すかにより 面白い法律論争です

  • atoo224
  • ベストアンサー率19% (8/41)
回答No.1

参考になるか判りませんが、ρ(・・。) コレ  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E4%BC%91%E6%97%A5 何の為に書いてるか判りませんが、自分で調べる位の努力はしましょうね。

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