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法定休日について(日曜の日数と同じでないとだめ?)
法定休日の設定がわかりません。 サービス業で、週休二日制、1ヶ月単位の変形労働時間制をとっています。法定休日は毎週火曜日です。所定休日は勤務表で設定しています。 ところが、法定休日はその月の日曜の日数に合わせなければならないと聞きました。所定休日も土曜、祝日の日数に合わせなければならないと。 当方の認識ですが、法定休日は基本、毎週少なくとも一回あればよいというものでした。 確かに、一月で区切ってしまうと、日曜の日数イコール火曜の日数ではありません。 どうにもわからず、この場をお借りして質問させていただきました。どうかよろしくお願いします。
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#3追補です。 1日の所定労働時間の設定が不明ですが、1日8時間のワンパターンで、日8時間週40時間を超過する部分がないのに、あえて1か月単位の変形労働時間制をうたって、次にいう月の足かせをはめて自縄自縛におちいってるケースを見ます。 その月の暦日数により、最大労働時数(小数点以下切り捨て)が次のように決まります。 28日 160時間(28日-20日=8) 29日 165時間(29日-20日=9) 30日 171時間(30日-21日=9) 31日 177時間(31日-22日=9) 8時間のワンパターンであれば、8の倍数時数しか組めませんので、その反動として月枠で(法定休日を含む)所定休日数(上の右端数字)確保が要請されてしまいます。 週休2日制をうたってるのに、変形労働時間制を組まねばならない事情(日8時間週40時間を超える設定)が御社にあるのでしょうか?
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- kgrjy
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> 法定休日はその月の日曜の日数に合わせなければならないと聞きました。 > 所定休日も土曜、祝日の日数に合わせなければならないと。 ガセネタです。 「法定休日」は、日曜から土曜の「週(例外として4週)」を単位とする休みの制度です。 「1か月単位の変形労働時間制」は、変形期間(最大「月」)を単位とする、労働時間をカウントする制度です。あるいは、月給の賃金計算の月も、賃金計算の区切りであって、この2つは「週の休み」となんの関連付けもありません。
- hideka0404
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週40時間以上が残業規定です。 特に休みは日曜という決まりはありません。
- AkiraHari
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4週間に4日です。1ヶ月と4週間は違います。 法律を確認してください。 労働基準法 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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回答をありがとうございます。 勉強を進めます。
お礼
〉週休2日制をうたってるのに、変形労働時間制を組まねばならない事情(日8時間週40時間を超える設定)が御社にあるのでしょうか? 「週休二日制」をよく理解しないまま質問をしてしまいました。 わが社では、本社といくつかの支所は日曜を法定休日、土曜日と祝日を所定休日(申し訳ありません、これが週休二日制と勘違いしていました)としています。しかしながら、変形労働時間制をとっている支所もあるのです。 質問させていただいた後に、再度指摘をした人とも話をして気がついたのですが、「日曜の数イコール火曜の数にしなければならない」は本社等と合わせなければならないという意味だったのです。就業規則にも、変形労働時間制をとる支所について、本社等と同じ日数(法定・所定)であること(一年を通じて)と記載されていました。私自身よく指摘内容を理解せず、ただ指摘した人自身も、やはりよく理解はしていなくて現在の状況を生み出してしまいました。 質問のモデル支所はまだ個人的には理解しやすく、例として挙げさせていただきました。 他には、 Aさん…所定労働時間が3時間、週6日勤務。 Bさん…所定労働時間が4時間、週4日勤務 Cさん…所定労働時間が?。週5日勤務。1日の労働時間は、4時間の日と7時間の日がある。 Dさん…所定労働時間が?。週4日勤務。1日の労働時間は、4時間の日と7時間の日がある。 Eさん…所定労働時間が?。週3日勤務。1日の労働時間は、4時間の日と7時間の日がある。 等々、本当に様々です。 なぜ、変形労働時間制をとっているのかというと、上記雇用形態だからなのかなと個人的に考えています。ですが、正直わけがわからず、頭はオーバーヒート状態です。今まで総務・経理関係の仕事はしておらず、今少しずつ法律も勉強しているところですが、追い付かずほとほと困っています… 回答をいただきありがとうございました。言葉足らずの理解不足で申し訳ありませんでした。ご回答のなかにあった、所定休日数の確保の要請といったものの存在も初めて知りました。ありがとうございました。