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就業規則に規定されている休日の解釈について

就業規則には休日について次のように規定されています。 1.法定休日を日曜日とする。 2.所定休日は次のとおりとする。 (1)土曜日 但し、日曜日を起点とした週に祝日がある場合の土曜日で祝日と重複しない場合は所定労働日とする。 (2)国民の祝日 (3)年末 年始(12月30日、31日及び1月2日、3日、4日) 条文をそのまま当てはめると2017年は1月2日が振替休日なので、その週の土曜日である7日は所定労働日ということになるらしいのです。所定休日と国民の祝日が重複している場合の規定がないのですが、やはり7日は所定労働日と解釈されるべきでしょうか。 また、(3)年末年始に1月1日が含まれていないことから、1月1日は国民の祝日で所定休日であることを前提でこの規定を作成したと解釈した場合、2017年は1月1日が日曜日であるから、7日は所定休日となると個人的には考えられるのですが皆さんの解釈はどうでしょうか? 法解釈に詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2728/12284)
回答No.2

今年の7日は労働日ですね。 項目の順序を変えると解りやすいです。 祝日は全て所定休日と定められています。これが第一前提。 年末年始も必ず所定休日。 そして土曜日。土曜日が祝日や年末年始なら必ず所定休日。通常の土曜日も所定休日。 日曜日を起点に祝日のある週の土曜日だけ所定労働日に変更になります。 日曜日を起点に考えるのは振替休日を考慮してと思われますので、一月一日が日曜日の場合は7日が労働日になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.1

1月1日は「法定休日を日曜日とする」から法定休日でもあり,2.(2)から所定休日でもあります。規定が重複していますが法定休日と考えるべきでしょう。 2日3日は2.(2)から所定休日です。 4日5日6日は何も当てはまらないことから所定労働日と考えられます。 7日は2.(2)の土曜日に当てはまりますが,但し書きにある「日曜日を起点とした週(1-7日)に祝日(1日)がある場合の土曜日(7日)で祝日(1日)と重複しない場合」ですから所定労働日です。

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