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法定休日について教えてください

労働基準法で法定休日は「毎週1回または4週間に4回以上」となっていますよね? たとえば基本週休二日の会社(土日が休み)の場合は「毎週1回」に限られるのでしょうか? 「4週間に4回」は適用できないのですか? 適用できるとしたら何か書類を提出しなければならないのでしょうか? 素人質問ですみませんが、今早急に回答がほしいのでお願いします!!

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

1毎週少なくとも1回の休日が義務付けられています。(これを法定休日といいます。) 2言いかえると、あらかじめ特定した上で4週平均週1回の休日があれば良く、日曜日や祝日を休日とする必要はありません。 3労働基準監督署に法定休日届出は不要です。就業規則で定めをすれば良いです。 4休日労働の35%割増賃金支払義務が生じるのは週1回です。 5勿論事業主がその他の休日についても25%ではなく35%割増賃金を支払うという労働基準法の規定を上回る労働条件を就業規則で定めるのは自由です。 6なお、時間外休日に労働をさせる場合は、あらかじめ36協定書を労働基準監督署に提出・受理されないと 時間外・休日労働をさせること自体が違法となります。 7休日などに関しては下記URLをご参照されるといいです。http://plaza.across.or.jp/~aimi-suz/kyuujitukanri.html

参考URL:
http://plaza.across.or.jp/~aimi-suz/kyuujitukanri.html
april_hiro
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! 今総務で話し合った結果「就業規則を改定するのはめんどうなので週1回で行こう」という話にまとまりました。 1週間の起算日は月曜日からということも決まりました。 ほんとうにありがとうございました☆☆☆

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