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時間外?勤務について。

我が社では、有給休暇を取った日は時間外労働手当がつきません。例えば、子供の参観日などで午後有給取って、その日に限って定時より後にアポがあり、また仕事に戻らなければならない場合です。有給取ってなければ時間外でだせるのですが、法律的にどうなんでしょうか? ここで私が書いた時間外と言うのは割増賃金と言う意味だけでなく定時外の勤務が申請出来ないと言う事です。17:00〜18:00勤務しても、それを出せないのです。割増でなくても、1時間分の賃金は発生すると思いますが? あまり詳しくないので、17:00〜18:00が割増なのかどうかは間違いかもしれません。

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  • BUN910
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回答No.2

まず、有休休暇に仕事をすること自体がNGです。 仮にあなたの状況でフレックスや時間単位の年休とかないとすれば、手段として通常勤務時間を離席にして残業時間をつけるぐらいしかないでしょうね。(結果、離席なので給料は歩引きされます) (フレックスがあって、コアタイムがなければフレックスで対応可能でしょうけど) 逆に会社としてですが、あなたがその1時間労働して賃金を払わないとしたら労働基準法違反に当たり会社が処罰されます。 最終的には、あなたの会社の規則がどうなっているかによって変わってくると思いますので、会社の上司もしくは総務関係に相談してみることですね。 恐らく、まともな会社であれば「働くな」(バレたら会社として処罰されるから)と言われるでしょうけど、もしかしたらいい解決策が出てくるかもしれません。

makisaori
質問者

お礼

遅くなりすみません。ありがとうございました。相談したたころ、以前は有給取った日に働いては駄目。という事だったようで今回の質問させていただいたのですが、現在は有給取っても、その後出勤し、働いたのであれば賃金は発生するので届けて下さい。と言われました。 お世話になりました。

その他の回答 (1)

noname#259815
noname#259815
回答No.1

年次有給休暇は、本来は1労働日をその取得単位と想定して作られた制度であるため、そもそも時間単位で与えることを予定していません。ただ、昨今の労働者側からのニーズと有給休暇の取得率がなかなか伸びないことから、労働者が時間単位での取得を希望し、会社側もこれに同意したのであれば、本来の年次有給休暇の趣旨に反しない限りで、時間単位での取得も認められています。 有給休暇で1日分の給与は出るわけです。 あなたが8時間労働で 5時間有休をとったとしたら、有給を消化したことにはなりません 消化できなかった有給残は3時間となります。 残の3時間を有給休暇として別の日に消化することになります。

makisaori
質問者

お礼

遅くなりすみません。ありがとうございました。

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