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3ヶ月変形労働時間制について
- 3ヶ月変形労働時間制とは?週の平均勤務時間は40時間でよい?
- 3ヶ月変形労働時間制では、月単位での勤務時間を調整することが求められます。特に夜勤業務がある場合、週の平均勤務時間を40時間に収める必要があります。
- 変形労働時間制では週の平均勤務時間を重視するため、一部の週で勤務時間が増える場合でも問題ありませんが、週平均で37.5時間以下になるように調整することが望ましいです。
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28日160.0時間 29日165.7 30日171.4 31日177.1 暦日数ごとの限度時間(2位以下切り捨て)です。 この時数以下であればスケジュール通り働く限り、時間外労働は発生しません。スケジュールから1分でもはみ出した時間は、時間外労働か判別する必要があります。 休日に関しては、スケジュール例を見る限り、休日の曜日は特定せずに、最低週1回0時から始まる24時間の休日を確保しているなら問題ありません。 1ヶ月単位の変形労働時間制を就業規則にうたい、労基署に変更手続きをしてください。
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- kgrjy
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1ヶ月をこえる変形労働時間制は、1年単位の変形労働時間制のルールが適用されます。(3ヶ月以内だと若干ルールがゆるみますが、この質問には関係ないでしょう) まず、1日の勤務の上限は10時間です。夜中の24時で区切るのもなしです。2暦日にわったっても1勤務とカウントします。 さっと見、15時間労働を組み込むのであれば、1ヶ月単位の変形労働時間制で十分です。ある週が40時間超えても、変形期間を平均して40時間(同じく日8時間越えても平均して8時間以下)に収まればいいといのが、変形労働時間制の意味するところです。
補足
返答ありがとうございます、大変参考になりました。 変形勤務体制を10名以下で、廻していて疑問に思っていました。 3ヶ月の変形労働時間制をやめて、1ヶ月変形労働時間制を就業規則で決めれば問題なさそうですね。 1ヶ月変形労働時間制のルールを適用した場合、2010年8月を計算した場合 (1ヶ月31日、週休2日の場合)勤務日数が22日になるので、勤務時間合計が165時間になります。 毎週日曜日を休暇にして週1日のお休みを取り、週平均40時間以内に収めれば問題ないのでしょうか? (今のままの3ヶ月変形労働時間制だと、この勤務形態はアウトとなると考えています。)
お礼
大変わかりやすい説明ありがとうございます。 参考になりました。 会社の人事部に問い合わせて、就業規則の確認をしようと思います。