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時間外労働割増賃金の計算について

宜しくお願いします。 例えば、所定労働時間が「8時間/日」とします。 月曜日10時間 火曜日10時間 水曜日08時間 木曜日08時間 金曜日08時間 土曜日08時間 と働いた時、月曜日と火曜日の計4時間は2割5分増し、かつ、週40時間を超えた月~金の12時間も2割5分増といった計算で良いのでしょうか?月・火がダブルカウントですよね?正しい計算を教えて下さい!

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

ダブルカウントしません。 月:(法定1日8時間を越えた)2時間 火:(同上)2時間 (月~金:割増つけた時間を除く:40時間) 土:8時間←法定の週40時間をこえた部分 計12時間分割増

hononao
質問者

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勉強になりました!ありがとうございました!

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