• ベストアンサー

時間外労働について

宜しくお願いします。 具体的に所定労働時間が7時間10分とします。 月曜日~金曜日まで定時で働いた場合、7時間10分×6日=43時間となり、毎日がノー残業ですが、週で見ると43時間-40時間=3時間の時間外が発生しています。この3時間分は2割5分増の賃金が支払われるべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

残業代を払わなくていいケースがあります。 ・#3さんの書いている、変形労働時間制(労基法32の2ほか) 週5と、週6が交互にくると言うことですから、2週間で78時間50分、平均すると週40時間に収まっています。 ・質問者さんの職場が、9人以下のメンバーで切り盛りされ、業種が小売業・福祉医療機関であれば、週44時間の特例が認められています。 特例業種かどうかは、リンク先をご覧ください。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
hononao
質問者

お礼

変形労働時間制ですか!会社に確認してみたいと思います!ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

それ以前に労働基準法13条に基づいて違反する部分は無効でしょう。いわゆる36協定を結ばない限り無理です。36協定を結んで、初めて >この3時間分は2割5分増の賃金が支払われるべき という話になります。 No.3さんの書かれている変形労働時間制によっても、最大で1年平均を見た時に週40時間におさまっていなければなりません(労働基準法32条の4のケース)。

hononao
質問者

お礼

ありがとうございます。そのポイントが知りたかったんです。言葉足らずで申し訳ないのですが、この質問は36協定は結ばれている事が前提での質問でした。なるほど、1日1日は残業していないのに、週でオーバーしたら割増が支払われるんですね?実際支払われていないですね、うちは・・・。手書きの残業簿を月末提出なのですが、この例でいくと、すべて定時上がりの場合、残業簿は真っ白無記入です。一ヶ月で稼働日が5日の週(月~金)と6日の週(月~土)が基本、交互にありますが、6日稼動の週は定時上がりでも必ず超えますので、時間外賃金未払いは労基法違反ですよね?

  • yucco_chan
  • ベストアンサー率48% (828/1705)
回答No.3

自信は無いのですが。。 参考に示したURLを見ると、組合若しくはそれに順ずるものが 認めていれば、時間外割増賃金は支払わなくてもいいと思います。 所定内労働時間は40H/週を超えても良いという事だと思います。 この解釈が間違っていれば、専門家が適切な回答をしてくれると 思いますので、質問を閉じずにしばらく待ってはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki4.htm#32
hononao
質問者

お礼

ありがとうございます。私の書き方が悪かった様です。36協定は結ばれている事が前提での質問になります。協定が結ばれていなければ違法ですよね?私が36協定で解釈したのが、「協定内の時間であれば40時間は超えて【働いても】いいよ。但し、40時間を超えた分は割増で払ってね」って事かなって思ってました。もう少し勉強します!

  • arima-kei
  • ベストアンサー率18% (53/293)
回答No.2

月曜から金曜まで働いた場合は6日間ではなく5日間です。 となると7時間10分×6日=43時間という計算が7時間10分×5日=35時間50分になります。 勘違いか書き間違えのどちらかにより回答が違ってきますが、どちらですか?

hononao
質問者

補足

すいません。月~土です。

  • Trick--o--
  • ベストアンサー率20% (413/2034)
回答No.1

月~金なら×5日じゃないん?

hononao
質問者

補足

すいません。月~土です。

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