• 締切済み

時間外労働について

サービス業に従事しています。定時が9時ー18時で休日が年間96日、一月5~10日になります。(1年単位の変形労働の為)給料は日給月給制で毎月の給料は決まっていますが、わずかながら職務加給という手当てがついていました(1万未満)就業規則を見直したところ、所定労働時間を越えて勤務する事を事前に想定しその超過勤務に対する割増賃金(時間外等)を定額で支給すると記載されていましたが、時間にして30時間です。これは労働基準法に違反していないのでしょうか? 毎月30時間の所定外の勤務はありません。30時間越えた分は残業代は付きます。加えて、6月より総支給額に変更はないのですが、基本給を大幅に引き下げその分職務加給の金額変更を事前に何の説明も無く、変えた事は問題はないのでしょうか?

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.2

>基本給を大幅に引き下げその分職務加給の金額変更を事前に何の説明も無く、変えた事は いきなり、組合などに何の相談も説明もなく今までの基本給を大幅に引き下げたということですか!?そうだとすれば違反です。 そんなことが許されれば、月収30万の固定給といって採用して、翌月には説明もせずに20万円しか振り込まないということも可能になってしまいます。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 問題はありません。 みなし残業と言います。 30時間の超過をしたら超過分の残業代を払えば全く問題ありません。

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