1年単位の変形労働時間制の時間外手当について

このQ&Aのポイント
  • 1年単位の変形労働時間制で8時間を超える勤務について、時間外手当の支払い義務があるのか疑問です。
  • 所定労働時間が8時間、週休2日制の場合、週の労働時間が40時間を超える場合、時間外手当が支給されるのか知りたいです。
  • 8時間未満の日がある場合、時間外手当を支払わなくてもよいのか悩んでいます。
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1年単位の変形労働時間制の時間外手当

1日8時間、週40時間を越えた場合時間外手当を支払うということについての質問なのですが、所定労働時間が8時間、週休2日制の場合に例えば  月曜と火曜…8時間勤務      水曜…6時間勤務  木曜と金曜…9時間勤務 となった場合、この週の労働時間は40時間なのですが、木曜と金曜の時間外勤務した1時間ずつについては時間外手当を支払う必要があるのでしょうか? ちなみに1年単位の変形労働時間と36協定は監督署に提出していて、所定労働時間は8時間にしています。8時間を超えた日にはきちんと時間外手当を支払っているのですが、注文などの影響で8時間未満の日が平均して月に3日くらいあります。仕事量の少ない日は早く帰って、逆に多い日には時間外労働をすると会社の利益が上がらないので困っています。

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  • seble
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回答No.2

どの部分が変形労働時間制なのかさっぱり分からないのですが、所定労働時間は全て8時間にしている訳ですよね? であれば、8時間未満の日など存在しない事になりますが、、、? 雇用というのは時間拘束が基本ですから、いくら仕事が早く終わっても決まった労働時間内は拘束できますよ。 何か別の仕事を与えるとか工夫しなければしょうがないです。 全く何も与えられなくて早く帰すのなら、それは経営陣の問題であって、労働者には関係ありません。 会社が所定労働時間を決めているのですから、それを超えたら時間外になるのは当然ですね。 どうしても仕事がないのなら、たまに早く帰したっていいんじゃないですか? ちょっとしたボーナスです。 不意のボーナスや休日って結構うれしいですよね? それが励みになれば普段の仕事の効率も上がるだろうし、多少の無駄は、却っていい結果になったりすると思うのですがいかがでしょう?

OBS
質問者

お礼

回答して頂きありがとうございます。参考になりました。sebleさんの言う通り私の会社は本当に経営陣に問題がありますし、経営状態も悪化しています。 質問した労働時間の部署はライン作業をしているのですが、専務は人によって態度が変わる人間で、この部署に対しては過保護にしています。それにこの部署の社員も過保護にされることによって会社に対して賃金に関する要求など日増しにエスカレートして本当にウンザリしています。 私は簡単な労務の仕事をしているのですが、質問した労働時間などの他にも工夫すれば今よりもっと良くなると思うことが多々あり専務や社長に言っているのですが、全く相手にされません。社長・専務は本気で経営について考えているのかと疑問に思っています。 今は転職を考えていて資格の勉強をしています。転職できるまでは会社の利益アップと社員の不満が解消できるように頑張っていきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

例にされているのは1週間単位の変形労働ですが、 9時間勤務の日は9時間を超えた所から時間外と見なされます。 同様に、水曜日の6時間勤務の日は6時間を超えた所から時間外になります。 でも、どの日に時間を延長するかは事前に決まっていなければなりません。 たまたま、今日は忙しいから、今日は変形という訳にはいきません。 1年単位の変形労働を届けていても、そのスケジュールを決めていなければ何の意味もありません。

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質問者

補足

すいません。私の質問の仕方に不足がありました。私の会社では1年間の変形労働時間制を採用しているのですが、忙しい時期は年末なので今の時期や夏などは会社の年間カレンダーで週休2日制になるように休日を設定していますし、所定労働時間は8時間にしています。 最初の質問で例えた週の勤務時間は、所定労働時間を全て8時間にしていて8時間を超える日と8時間に満たない日があった場合には1週間で40時間働いていなくても1日8時間を超えた日については、時間外が発生するのでしょうか?

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