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時間外手当について

労働基準法を勉強しています。そこで気になった点があったので2つ質問させて頂きます。 (1)法定時間外に勤務し時間外手当が支払われていても36協定が締結されていなければ違法になるのですか? (2)労働基準法で労働時間の上限が1週間40時間、1日8時間と定まっていますが、例えば変形労働時間制を採用していないのを前提に、1日9時間労働し1週間40時間に収まっていれば問題ないのでしょうか?その上で時間外手当が支払われるのでしょうか?(一日9時間働いているので) よろしくお願いします。

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  • hisa34
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回答No.2

前段について 例えば、 月  9時間 1時間残業 火  9時間 1時間残業 水  8時間  木  8時間 金  8時間 土  4時間(法定外休日に4時間労働) 計 46時間 この週は週40時間を6時間超えているが、先ず、月・火のそれぞれの1日の残業時間とカウントするので、週の残業時間は6時間とせず、月・火の残業時間の2時間を引いた4時間とすると言うことです。 後段は、変形労働時間制とは、例えば1日に9時間労働しても変形期間を平均すると週40時間労働となるように設計されていますので、当該日に9時間労働しても割増賃金のつく残業にはなりません。勿論10時間労働すれば、1時間は割増賃金がつきます。

maintec
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。 非常に参考になります。

その他の回答 (1)

  • hisa34
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回答No.1

(1)法定時間外に勤務し時間外手当が支払われていても36協定が締結されていなければ違法になるのですか? 違法です。労働基準法第36条違反です。 第36条(時間外及び休日の労働) 1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁(労働基準監督署長)に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。・・・以下省略 (2)労働基準法で労働時間の上限が1週間40時間、1日8時間と定まっていますが、例えば変形労働時間制を採用していないのを前提に、1日9時間労働し1週間40時間に収まっていれば問題ないのでしょうか?その上で時間外手当が支払われるのでしょうか?(一日9時間働いているので) 1日8時間を超えて働いたら、先ず、その超えた時間について1日の割増賃金を計算します。それから週40時間を超えた時間について計算します。なお、1日で計算した時間と週40時間を超えた時間とはダブルカウントはしないことに留意してください。

maintec
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございます。 <1日8時間を超えて働いたら、先ず、その超えた時間について1日の割増賃金を計算します。それから週40時間を超えた時間について計算します。なお、1日で計算した時間と週40時間を超えた時間とはダブルカウントはしないことに留意してください。 恐縮ですが、具体的に説明をして頂きたいのですがよろしいでしょうか?具体的な例などをあげて頂くと助かります。 もう一点質問させて下さい。 変形労働時間制を採用している事業所で、一日9時間勤務となっている場合、8時間を越えているので1時間分が時間外手当が支給されるのでしょうか? よろしくお願いします。

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