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医師の36協定について(時間外労働手当)
昨今、医師についても時間外労働手当の支給を行う必要があると、 マスコミの報道でも目にしますが、 実際に時間外手当(残業手当)を支給するにあたり、 36協定の締結は必要なものでしょうか。 必要であればどのような根拠によるものでしょうか? 医師は、労働者とはいえ、裁量的な仕事をしていることからも、微妙な立場で仕事をされているわけですが、 いざ36協定を結ぶとなると、月間に「限度基準」を超える時間外労働を行うことができるのは年6回までであり、 急な手術や患者対応が入る医師については、「限度基準を超えるから今日は帰る」なんてことはできないように思います。 もちろん、病院全体としては、看護師や事務職員等について既に36協定を結んでいるのですが、医師については非組合員であり、 あえて医師についても、その36協定に、対象・業務内容・人員を明記する必要があるのかどうかご教示ください。 もちろん、「時間外手当を支払うのであれば明記すべき」とは思いますが、 そうでない理由があればご教示ください。 よろしくお願いします。
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36協定は、「時間外手当を払うための根拠」ではなく、「法定労働時間を超えて労働させても処罰されない」ためのものです。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させた分については、36協定があってもなくても、割増賃金を支払うことが義務付けられています。 したがって、医師であっても36協定なしに法定労働時間を超えて働かせると違法になるため、協定に含める必要があります。 ただし、労基法の言う「監督若しくは管理の地位にある者」である場合は、法定労働時間の規制が適用されませんので、協定の締結は必要ないということになります。
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医師の待遇如何ですよね。 一般的な従業員として扱うのかどうか。 そこがスタートではないでしょうか。 以上