• ベストアンサー

36協定の限度時間について

36協定の限度時間について 私の働いている会社は36協定の限度時間を1年間320時間で締結しておりますが、この限度時間とは休日に労働した時間も含めた時間なのでしょうか。それとも平日の時間外労働時間のみでよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

休日には2種類あって、法が命じた週最低1日の休日、法定休日と呼ばれているもの。それ以上に与える休日は法定外休日と呼ばれています。 週1日のかわりに4週4日でもよく、この場合は4週の起算日を定めておく必要があります。 働きに出てきた休日が法定外休日なら、時間外労働かどうか判別することになります。 一方、働きに出てきた日が法定休日であれば、休日労働となり時間外労働にカウントしません。そのかわり割増率は135%です。 出てきた休日が法定か法定外かは、就業規則に特定していればそれに従い、決めてなければその週の休日すべてに出てこないと、休日労働したことになりません。すなわち週の最後の休日にした労働が休日労働であり、他の休日は時間外労働か判別することになります。 判別といったのは、日8時間、週40時間からはみ出した時間が時間外労働だからです。この時間がお知りになりたい年320時間にカウントされます。

その他の回答 (1)

  • yara
  • ベストアンサー率25% (166/661)
回答No.1

残業時間320時間/年として回答します。 残業時間の規定は、通常勤務時間以外の時間で、法定休日以外の会社の休みも残業時間扱いです。 平日が月~金で休日が土・日であった場合、法定休日は、土曜か日曜のどちらか片方になるわけです。 法定休日は7日間の内1日指定する事になっています。 日曜が法定休日の場合、土曜日に出た時間はそのまま残業時間扱いになります。休出扱いは出来ませんので休出単価の計算では有りません。あくまで残業単価で計算となるためです。 法定休日に出勤した場合は、休出となり残業にはなりませんが、月の休日出勤回数も36協定では決められていると思いますので確認してください。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう