36協定とは?労働時間に関する問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 私が勤務する会社の勤務時間が突然変更され、1時間早く出社するようになりました。これは効率化のための取り組みだと説明されていますが、36協定の存在が私を悩ませています。この件について詳しい方、ご回答をお願いします。
  • 36協定とは、労働時間や残業に関する取り決めのことです。本来、36協定は臨時的で必要最小限の時間外労働を認めるものであるべきですが、定例的に1時間早く出社することはそれに当てはまるのか疑問です。質問者はこの点について詳しい判断を求めています。
  • 質問者が勤務する会社では、36協定を締結しており、締切前の残業もある程度は認められています。しかし、定例的に1時間早く出社することは残業とは異なるため、36協定の適用範囲外ではないかと質問者は疑問を抱いています。この疑問について、詳しい方からの回答を求めています。
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36協定

ご教授頂ければと思い、質問させて頂きます。 私が勤務する会社の定められた勤務時間は9時~18時となっています。 しかし、今期がスタートした4月より、私の勤務する支社の支社長より 8時からミーティングを行うという事で、全員1時間前の8時出社を命じ られました。 今まで9時からミーティングを行っていたのを、9時以降速やかに営業 に出掛けられるようにという、効率を見込んだ取り組みとの事です。 普通に考えれば、勤務時間の1時間も早く出社させるのは、非常に 問題がある事だと思えるのでが、実は我社では36協定を締結しいて います。 この事が、私の中で、この1時間前の出社を強要する事が、問題が あるのかどうか迷わせる一因になっています。 我社は出版に関わる業務を行っており、締切直前には、当然それな りの残業もしなければならないし、36協定の締結もある程度の納得 はしています。みなし残業時間による時間外手当も給料には含まれ ています。 また、現段階において、36協定が定める残業時間の限度も超える事 もありません。 この部分に関しては特に問題はありません。 ただ、36協定について調べていると、ある説明に以下のようにあり ました。 「ただ36協定の締結は、時間外労働・休日労働を無制限に認める 趣旨ではなく、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられる べきものであるとしている。」 私の中では、ここのでのポイントは「本来臨時的なもので必要最小 限」という部分だと思うのです。 だとすると、締切前でしかたなく残業するのは臨時的で必要最小限 って言えると思うのですが、定例的に1時間前の出社でミーティング を行う事は臨時的で必要最小限とは言えないのではないか?と思う 訳です。 別に決められた業務時間内でも出来る訳ですし…。 時間外の業務に関して、問題があればビシッと指摘してやろうかと 思っているのですが、この36協定の存在が私を悩ましています。 やはり36協定を締結している以上、1時間も早い出社命令も仕方の ない事なのでしょうか? どうも今一、納得できない部分もありまして…。 この件に関して詳しい方、どうかご回答をお願い致します。

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回答No.1

36協定以前の就業規則の変更・雇用条件の変更に当たるような気がします。 36協定を結べる環境ならば、労働組合か労働者の過半を代表する人がいるはずです。 通常であれば上記の代表者に経営側から就業規則・雇用条件の変更の申し出が事前にあるはずです。 その方に相談してみてはいかがでしょうか?

yk3291
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。「就業規則の変更・雇用条件の変更」ですか? 36協定が締結されてる時点で、定めれれた勤務時間の縛りから外れる と思っていた為、「就業規則の変更・雇用条件の変更」といった 考えはありませんでした。 ちなみに36協定の締結にあたって、社員の中から選ばれた1人が書類 にサインしたりするんだけだ、今年は私でした。 もしかして労働者の過半を代表する人って僕? 労働組合も無いし…。 ありゃ。どうしよう…。

その他の回答 (1)

回答No.2

労働基準法では法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)が定められていて、これを超えて働かせると処罰されることになっています。合法的に法定労働時間を超えて働かせるには、36協定を締結して労働基準監督署に届け出なければなりません。この手続きを踏んでいて、必要な割増賃金を払っているのなら、労基法上の問題はありません。 つまり、36協定は刑事的に「処罰されない効果」を発生させるだけで、実際に時間外労働をさせるには民事上別の根拠が必要です。労働契約や就業規則に「時間外労働をさせることがある」旨の文言が入っていなければならないということです。36協定だけがあるからといって、直ちに時間外労働をすべき義務が発生するわけではありません。 「臨時的で必要最小限」ではなく、恒常的に早く出勤しなければならないのなら、それは所定労働時間が変わったものとして、就業規則の変更などにより対応すべきものと考えられます。

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