• ベストアンサー

36協定について。

毎日の仕事量が多く、なかなか定時で帰宅出来ません。むしろ毎日遅くまで残業しているのが現状です。ウチの会社は自分でタイムカードを元に勤務表を記入し月末に上司に提出しますが、毎月ありのままの残業時間で申請すると36協定に抵触するため、「残業は月○○時間以内に抑えるように」と注意されます。ただ、上司もその辺は無理に強制は出来ないため、軽い注意で終わるのですが・・。私もありのままに書くと異常な勤務になるため、控えめに書く事がほとんどです。どうせ上司に注意されるんだったら、残業も程々にさっさと帰っちゃおうって思うのですが、溜まった仕事を思うとそういう訳にもいきません。同じような経験をされている方も多いかと思いますが、みなさんは、どう対処されていますか?それと36協定についてわかりやすく簡単に教えて欲しいのですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

私も若い頃似たような思いをしたことがあります。この問題はどこにでもある難しい問題です。 私はなかなかできなかったのですが、このような場合には、とにかく自分の仕事が済んだらまわりを気にせず、どんどん帰るしかないような気がします。それで会社が何か言ってくるようだったら問題が顕在化しますが、毅然と帰ることが当たり前になるかも知れません(私はそういう人間を見たことがあります)。どちらともいえませんので、load-loadさんもこうした質問をして参考意見を聞いたり、よく周りを見て行動された方が良いと思います。 36協定は会社と労働者の過半数代表者とが書面により時間外や休日の労働時間を定めていますが、load-loadさんは労働者過半数代表者が誰であるか知っていますか? 36協定を見たことがありますか? 「知らない。見たことがない」と言う人が殆どです。労働基準法を改正して就業規則と同様周知させる義務を負わせるべきだ思っています。 ご参考 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kihon.php 36協定の記入例です。面倒ですが「開いて」見て参考にしてください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/image/todokede-imege/36rei.doc

その他の回答 (1)

回答No.1

労働基準法により、原則的に労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。 これを超えて労働をさせる場合には従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得て、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」として 労働基準監督署に提出し許可を得る必要があります。 この規定が労働基準法第36条にあるので36協定といわれるものです。 しかし仕事によっては現実問題として36協定の範囲を大幅に超えて残業や休日出勤が有るのも事実です。 私が知っている範囲でも月間の時間外労働時間が200時間を超えるところが何十箇所もあります。 工夫としては、フレックスやシフト勤務の導入ですね。 同じ22時まで勤務しても、9時出勤なら4時間程度の残業になりますが 13時からの出勤ならば所定内かせいぜい1時間程度の時間外となるからです。 あとは休出がある月には有給休暇に優先して代休をす得することです。 グレーというかブラックなのかもしれませんが、本人が有給を申請しても会社側で代休として本人に再申請させるケースですね。 基準法上や道義的に多くの問題や違反はありますが、このような方法で対応している会社がたくさんあるのが現実です。

関連するQ&A

  • 36協定の残業時間の計算

    36協定にひっかからないよう残業を調整しているのですが 例えば2009年9月は大型連休があって平日が2日しかない日がありましたが この週も1週40時間、が上限になるのでしょうか? また月初と月末の週も、その月だけに着目すれば平日が少ないことになりますが この週も同様でしょうか。 すると5日出勤日がある週は毎日8時間で帰宅して 月初月末などに残業をした方が協定残業時間は低く出るということでしょうか。 よろしくお願いします。

  •  36協定について

    【何についての質問】  36協定について 【登場人物整理】  私 上司 【いつ・何処で】  恒常的 【何をされた・何をした】  勤めている会社は36協定を結んでいます。  私の仕事の負荷が多いため、残業時間が年間360時間を超えないように  毎月の勤怠表の時間を操作するよう命令されます。  (色々と会社として面倒な手続きを避けるため?)  【何をしたい(知りたい)】  (1)従業員の年間残業時間が360時間を超えた場合、   会社は労働基準監督署など官公庁に対してどのような手続きを   しなければならないのでしょうか。  (2)年間残業時間360時間を超えた分の残業代を   企業は支払わなければならないのでしょうか。   (私は受け取る権利はあるのでしょうか) よろしくお願い致します。

  • 年俸制の36協定について

    年俸制の36協定について 私が勤務している会社は年俸制で残業代は一切出ません。 36協定の特別条項には1日15時間、月200時間(年6回)まで残業できると 書いてありました。 ※200時間はやりすぎなような気がします・・・。 年俸制の契約内容が分かっていないのがそもそも問題なのですが、 36協定の特別条項を超えた場合に限り残業代の支払い義務が発生するのでしょうか。 ※36協定は残業代とは一切関係のないものなのでしょうか。 恐れ入りますが、ご教授下さい。

  • 36協定について

    お世話になります。 36協定に取扱いについて教えてください。 【前提】 就業時間:8:30~17:30 36協定:1日当り最大8時間の残業 【質問】 ①3月1日午前8:30~2日の午前1:30まで勤務(1時間別途休憩) ②30分のインターバル ③午前2:00~午前11:00まで勤務(1時間別途休憩) ④午前11:00終業して翌3日午前8:30に通常出社 ①は通常勤務と残業代+時間外及び深夜割増分を支給③は翌日の勤務として時間外及び深夜割増分のみ支給とするのは問題ありますか? ここまで極端なことはありませんが、稀に長時間労働が発生しており残業の考え方について調べております。 恐れ入りますが、ご教授を頂けると幸いです。 なにとぞ、宜しくお願い致します。

  • 36協定違反

     このことについては素人なので教えてください。家の妻の会社が今年の4月より新しいシステムを使って仕事をすることとなり2月中旬より毎日ではないのですが17:00就業後19:00まで残業一時帰宅後22:00から24:00くらいまで仕事をしています。4月の残業時間は105時間、5月は89時間でした。今月になって会社側から組合に対して36協定への合意をもとめてきました。今回合意しても仕事の内容は変わらないので協定に決められている時関より多くの残業時間は決定的です。この場合会社側にはどのような処分が下されるのでしょうか?

  • 36協定

    ご教授頂ければと思い、質問させて頂きます。 私が勤務する会社の定められた勤務時間は9時~18時となっています。 しかし、今期がスタートした4月より、私の勤務する支社の支社長より 8時からミーティングを行うという事で、全員1時間前の8時出社を命じ られました。 今まで9時からミーティングを行っていたのを、9時以降速やかに営業 に出掛けられるようにという、効率を見込んだ取り組みとの事です。 普通に考えれば、勤務時間の1時間も早く出社させるのは、非常に 問題がある事だと思えるのでが、実は我社では36協定を締結しいて います。 この事が、私の中で、この1時間前の出社を強要する事が、問題が あるのかどうか迷わせる一因になっています。 我社は出版に関わる業務を行っており、締切直前には、当然それな りの残業もしなければならないし、36協定の締結もある程度の納得 はしています。みなし残業時間による時間外手当も給料には含まれ ています。 また、現段階において、36協定が定める残業時間の限度も超える事 もありません。 この部分に関しては特に問題はありません。 ただ、36協定について調べていると、ある説明に以下のようにあり ました。 「ただ36協定の締結は、時間外労働・休日労働を無制限に認める 趣旨ではなく、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられる べきものであるとしている。」 私の中では、ここのでのポイントは「本来臨時的なもので必要最小 限」という部分だと思うのです。 だとすると、締切前でしかたなく残業するのは臨時的で必要最小限 って言えると思うのですが、定例的に1時間前の出社でミーティング を行う事は臨時的で必要最小限とは言えないのではないか?と思う 訳です。 別に決められた業務時間内でも出来る訳ですし…。 時間外の業務に関して、問題があればビシッと指摘してやろうかと 思っているのですが、この36協定の存在が私を悩ましています。 やはり36協定を締結している以上、1時間も早い出社命令も仕方の ない事なのでしょうか? どうも今一、納得できない部分もありまして…。 この件に関して詳しい方、どうかご回答をお願い致します。

  • 36協定を超えた残業時間の申請

    残業代について。 社員が36協定の時間以上の残業時間を申請してきました。 この場合、残業代を支払うと協定違反となりますが、 支払うべきでしょうか? 事前残業申請はしていませんが、上司は承認しています。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

  • 36協定と残業代

    就職活動中で、ある会社から内定いただけそうです。 ただし雇用条件に疑問があります。 1.36協定により、月45時間までは残業代を支払わない 36協定について調べましたが、残業代を支払わなくて良いとは記載されていませんでした。 Q1.残業代は請求できますか? 2.掲載された勤務時間と異なる 求人には9:00~18:30(休憩90分)と書かれていましたが 実際には清掃や準備時間で、8:00からの出社になるようです。 休憩時間も昼休みの60分だけでした。 つまり掲載された労働時間より1時間半超過しています。 (8:00~18:30(休憩60分)) これは残業対象外になるようです。 つまり月に75時間以上はサービス残業する事になります。 Q2.これは違法ではありませんか? 仕事はやりがいがありそうなので就きたいと思いますが 退職金も出ないので、経験を積んだら転職するつもりです。 Q3.退職時に未払いの残業代を請求する事はできますか? よろしくお願いいたします。

  • 三六協定に引っかかるのでしょうか・・・・?

    私はタクシー会社の事務職で働いています。通常勤務は、週4日、1日12時間です。多少の残業15時間程度があります。 その会社の休日に、休日出勤として、タクシー乗務をしています。この休日出勤時は一般乗務員と同様に売り上げの歩合を貰っています。この場合、時間外労働(残業)、休日出勤の労働時間が合算されて、三六協定の対象となるのでしょうか。

  • 裁量労働制と36協定

    裁量労働制+36協定を結んでいる会社があります。 所定労働時間7.5時間+残業1時間=みなし労働時間となっている会社で、 36協定上延長できる時間が一ヶ月45時間となっているとします。 実際1.5時間を大幅に超え、一ヶ月45時間を越えて勤務しております。 それでも、残業1.5時間x20日が45時間未満なので合法ということでしょうか? それとも違法でしょうか?その場合、なにか罰則や、手当てはでるものでしょうか? ご返信お願い致します。