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残業代と36協定について

隔週の会社で、月曜日から土曜日まで出勤のとき、1日8時間労働だと、土曜日の出勤の分は1週間40時間を超えているので、36協定が結ばれていたとしても、残業代を支払わなければいけないのですか? 下のような文章を見たので、そう思いました。 36協定を締結したからと言って、時間外労働手当(残業代)が免除されるわけではありません。 あくまで、労働時間を延長しても良いというものであり、時間外労働手当は支払われなければなりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#2補足にかかれた > 年間単位の変形労働時間制を採用する として下記条件を協定条項とする事業場過半数組織労働組合(がなければ労働者過半数代表選出のうえ)労使協定締結、毎年労基署届け出してあれば、勤務予定表の労働日に所定労働時間勤務している限り、週6日勤務の週でも時間外労働にあたる部分はありません。 法定労働時間の例外として、法32条の4で、そういった勤務を許容しています。 もっとも日8時間こえたところから時間外労働ですが。

rinaless
質問者

補足

ありがとうございます。 労使協定締結、毎年労基署届け出してあれば、とありますが 「年間単位の変形労働時間制を採用する」 と記載してある就業規則を届け出るのですか? それとも、36協定を届け出るのですか? そうすれば、年平均で1週間の労働時間が40時間を越えなければ、 週6日勤務の週でも時間外労働にはあたらないということですか?

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

協定を読んでみないとなぁ~ 「20時間分の時間外賃金が基本給に含まれる」 なんちゃって~

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

そのとおりです。 36協定は、法定労働時間違反の免罰機能をもっているだけで、法定賃金と言われる、時間外割増・法定休日割増賃金支払いを求めている法37条まで免除する効力はありません。 なお、就業規則の賃金規定がどう定めてあるかにもよりますが、所定賃金が土曜勤務も含めて支払われているのであれば、土曜の就業時間に相当する部分に0.25倍の支払いとなるでしょう。所定外の残業であれば、1.25なのですが。 さらにおまけとして、特例事業(商業、福祉の事業)の9人以下の事業場は、週44時間労働が許容されています。月単位の変形労働時間制で隔週土曜8時間勤務も可能です。 この場合は、御社の所定労時間体系に法36条で言う時間外労働にあたる部分がありません。割増賃金も不要となります。

rinaless
質問者

お礼

ありがとうございます。 週に6日勤務があるときの土曜日の出勤は、通常の出勤(休日出勤)なのに残業手当をつけないといけないということですよね? たとえば、就業規則に、「週に6日勤務があるときの土曜日の出勤は残業手当をつけない」 などと明記されていれば残業代を支払わなくていいということでしょうか?

rinaless
質問者

補足

就業規則に 「社員の労働時間は1日の労働時間を8時間とし年間単位の変形労働時間制を採用する」 とあります。 1年の休日が105日の場合、 260日(年間の勤務日数)×8時間=2080時間 365日÷7日=52.142週間なので、 1週間の平均勤務時間は、 2080時間÷52.142週間=39.89時間 になるので、年間でみると1週間40時間を越えてないので、 1週間6日勤務がある場合は48時間になるけど、その40時間を越えた土曜日の勤務時間に割り増し賃金を払わなくていいということですか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

その通りです。 36協定を締結していなければ、残業させることが 出来ません。 しかし、 36協定を締結すれば残業させることが可能になる、 というだけです。 もっとも、具体的に残業させるためには就業規則 などへの明記が必要ですが。 残業させたら残業代、つまり割増賃金を支払わねば なりません。

rinaless
質問者

お礼

ありがとうございます。 週に6日勤務があるときの土曜日の出勤は、通常の出勤(休日出勤)なのに残業手当をつけないといけないということですよね? たとえば、就業規則に、「週に6日勤務があるときの土曜日の出勤は残業手当をつけない」 などと明記されていれば残業代を支払わなくていいということでしょうか?

rinaless
質問者

補足

就業規則に 「社員の労働時間は1日の労働時間を8時間とし年間単位の変形労働時間制を採用する」 とあります。 1年の休日が105日の場合、 260日(年間の勤務日数)×8時間=2080時間 365日÷7日=52.142週間なので、 1週間の平均勤務時間は、 2080時間÷52.142週間=39.89時間 になるので、年間でみると1週間40時間を越えてないので、 1週間6日勤務がある場合は48時間になるけど、その40時間を越えた土曜日の勤務時間に割り増し賃金を払わなくていいということですか?

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