36協定特別条項の効果適用範囲について

このQ&Aのポイント
  • 36協定特別条項の効果適用範囲について調査しました。
  • 特別条項が適用される場合、どこまで及ぶのか疑問があります。
  • 特別条項発動下で条件が無視されるのか検証しています。
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36協定特別条項の効果適用範囲について

36協定に関する質問です。 私の所属する企業では要約すると以下のような36協定が特別状況付で締結されています。 <36協定内容> 1日6時間、1月45時間、1年320時間まで時間外労働を命じることができる。 休日出勤は月2回までとする。 (以下、特別状況部分) ただし特定の要件下では1月80時間、1年750時間を上限に時間外労働時間を延長して 命じることができる。 時間外労働時間の延長できるのは年6回(6ヶ月)までとする。 以上のような36協定の下で特別条項が適用される場合、 特別条項の効果適用範囲はどこまで及ぶのでしょうか? 例えば、1ヶ月が30日、20営業日の月があり、 この月、15日、10営業日を一切残業なく経過後、 特別条項が適用される状況になったとします。 残りの営業日だけで80時間の残業をしようとすると1日8時間残業することになります。 しかし、特別条項以外の部分で1日6時間の残業が上限という部分がありますが、 特別条項発動下では1日6時間の上限という条件は無視されるのでしょうか? また、1日6時間の残業では20時間分の余裕ができます。 この余裕を休日出勤で補う場合に休日は1日8時間しか労働できないと過程すると、 2回の休日出勤で16時間しか補えないため、80時間には4時間足りません。 この場合、休日出勤は2回までとするという部分についても特別条項発動下では無視されるのでしょうか? 以上、分かり難い稚拙な文章かも知れませんがご助言頂ければ幸いです。

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  • kgrjy
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回答No.1

特別状況やなくて、特別条項ですね(後半は正しくなってますが)。 月の後半からいきなり忙しくなったという前提で回答します。 特別条項は、日においての設定はできません。なぜなら36協定本体において、坑道労働他法施行規則でさだめる危険業務でない限り制約がないからです。日において6時間と定めれば、そこまでです。 しかし、法定「外」休日労働は、時間外労働にカウントされますので、その日は、8+6=14時間まるまる時間外労働となります。 よって週の区切りは考えないとして、第3週は  6時間×5日+14時間=44時間 時間外労働させることが可能です。(「日を超え3カ月以内の期間」に「週の限度時間」の設定はないものとする。) それで特別条項は月45時間超える前に決められた手順を踏むことになりますので、第3週の第1日目終業前に適用する必要があります。 よって第4週の時間外労働80時間に達するまで労働させることが可能です。 なおご質問の最終段については、週1の法定休日に労働させても、36協定届中段の休日労働月間可能回数にカウントされるだけで、時間外労働のカウントに入れません。逆に法定「外」休日労働は、時間外労働にカウントし、可能回数にカウントしません。 またご質問の設定で80時間に4時間足りない累積時数を例にされた場合、残業で「足りない」というとらえ方はあり得ず、特別条項を適用して、その月は76時間(=80-4)で終わった、という結果があるだけです。

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質問者

補足

kgrjy様 早朝よりありがとうございます。 私の捉え方が間違っていなければ以下のような感じですね。 (1):法定休日の出勤の勤務時間は時間外労働とは別なので80時間という限度の外にある。 (2):特別条項に定めた内容は、36協定との間で抵触する部分について有効である。   (私の例の場合、1月の限度時間と1年の限度時間の部分) (3):(2)より1日の限度時間と法定休日出勤の部分の定めた部分については特別条項適用の影響を受けない。 ご回答頂いた内容は大変分かり易くとても参考になりました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

#1訂正です。 > 第3週の第1日目終業前に適用する必要があります。 中、 ×第3週の ○第4週の でした。第3週終了時点では、45時間に達してないのです。

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