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労使協定(36協定)できる休日出勤日数の上限について

36協定で時間外労働に関する労使協定を締結できますが、その上限は規制があるはずです。 時間の規制は見つけましたが休日出勤日数についての規制がわかりません。 36協定できる休日出勤日数について教えてください。 自分で見つけた情報 =延長時間の限度= 期間 一般労働者 1年単位の変形労働時間制の対象労働者 1週間 15時間 14時間 2週間 27時間 25時間 4週間 43時間 40時間 1ヶ月 45時間 42時間 2ヶ月 81時間 75時間 3ヶ月 120時間 110時間 1年間 360時間 320時間 http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/36tebiki.html

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  • kgrjy
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回答No.4

時間外労働と休日労働は峻別されています。 労働法上、義務づけられた休日というのは、 労働者を必ず休ませなければならない日です。 週1日、または4週(28日)4日です。 これを法定休日といい、 それ以上与える休日は法定外休日、 これらをあわせて所定休日といいます。 法定休日がいつかは、就業規則に定めておくのが相応しいのですが、 週休2日制になっても、明記されていないのが実情です。 この場合、休日労働として割増つけた135%の賃金が払われた日が 法定休日となり、それ以外の休日は法定外休日で、 その日に働いた分は、時間外労働にあたるか判断される日となります。 ご質問にお答えすると、時間外労働に対しては、 1日を越えた期間にたいして制限時間が諮問答申されていますが、 法定休日に対しては何らの制限はありません。 月に4日か、5日しかありませんし、その日の割増は25%でなく35%、 そして8時間超え何時間働いても休日労働です。 ですので、36協定で、休日労働月5日と結べば、完全無休も可能です。 また特別条項は時間外労働に関するものです。 そして労働安全衛生法上、過重労働においては、月間の時間外労働と休日労働を合わせた時間数で、監督官庁は指導をかけます。

その他の回答 (4)

回答No.5

補足です。 特別条項付36協定の限度時間の上限はありません。ただし、特別と名が付されているように、特別条項付36協定を結べる場合は、特別な事情が想定される場合とされていますので、何でもありという訳ではありません。 特別条項付36協定については、次のQ&Aをご参照してみてください。 http://www12.plala.or.jp/ts-office/q&a.time.htm#e4

  • cedia678
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回答No.3

休日に関しては1週間に1日与えればいい事になっています。(労基法35条1項)。 週休制をとらずに月に4日以上休みを与えてもいいことになっています。 時間外労働の計算方法は1日8時間以上、週40時間以上が対象です。 毎日定時でも土曜日に出勤すれば残業扱いになります。 土曜日が月に5回あっても8時間x5日=40時間で上限には抵触しません。 ちなみに#2さんがおっしゃるように組合側が特別条項をのめば、 年間6回まで月に100時間以内の時間外労働が可能になります。

Sinogi
質問者

補足

>ちなみに#2さんがおっしゃるように組合側が特別条項をのめば、 >年間6回まで月に100時間以内の時間外労働が可能になります。 特別条項の上限と考えていいのかな? 年間で 法定休日に6日 かつ100時間以内の労働を協定で結べるのでしょうか・・・

回答No.2

休日出勤には限度時間(規制)はありません。 ちなみに時間外労働の場合でも、特別条項付36協定を結べば限度時間を超えての時間外労働も可能です。

Sinogi
質問者

補足

「協定さえ結べば何でもあり」ではないと思うのですが・・・ 協定可能な条件は労働局のサイトに明示されている期間別の限度時間と思いますが、特別条項はこの限度を超過させるということになるのかな?

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがどうかお許し下さい。 労使協定(36協定)とは、しょせん法律です。なので、どこかでつじつまを合わせれば良いのです。 なので、建前と本音とは別です。 本音:過剰に労働しても半年でプラス、マイナスするか。 1ヶ月毎にスライドしていく方法です。 会社は労働者を基準にするのでなく、仕事の納期を優先させるのです。 今は、それが普通です。しかし、仕事があるということはラッキーなことです。 ご参考まで。

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