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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労使協定の効力発生時期について)
労使協定の効力発生時期について
このQ&Aのポイント
- 労使協定の効力発生時期について、今年1月より会社で1年間の変動労働時間制に移行し、労働時間が延長されました。
- 労働基準法32条4項に基づいた労使協定が必要であり、労働条件変更は協定書の締結前に行われました。
- 労働基準監督署への申請は事後に行われ、就業規則にも労働時間の規定がなされていません。労働者側への拘束力はあるのか疑問です。
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まず、御社(事業場)の場合、次の3点セットが必要でしょう。 1.36協定 2.1年単位の変形労働時間制 3.就業規則(の変更) を労働者代表と締結(1と2。3は意見書取得)のうえ、労基署届け出、周知が必要です。が、効力発生要件はというと、 1.届け出時 2.締結時 3.周知時 となります。1が届け出済みでも、2(3か月をこえる変形期間)を締結するときは、1を再度締結し直す必要があります。 1と2が済んでいても、就業規則に始業終業時刻を含め、残業させることや変形労働時間制であることをうたわないと労働者に指揮命令する(変形労働時間制や残業させる)根拠がありません。なぜなら、協定は使用者の刑事罰から免れるだけの効果しかないからです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 就業時間の周知が大した説明もなく簡単なメールで送られてきたり、就業規則への明記がないなど、あまりにもずさんなやり方なので使用者側への説明を求めようと考えております。