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代表取締役が変わったら労使協定は結びなおし?

タイトルの通りですが 36協定や様々な労使協定を代表取締役と結んでいますが 代表が変わった際は、そのときにすぐ結びなおす必要があるのでしょうか? それとも、満了時期にあわせて記載変更すればいいのでしょうか? ちなみに労働組合はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.1

原則的に社名や代表者が変わっても労働関係はそのまま引き継がれます。 営業譲渡や吸収合併などの場合はこの限りではありません。

tomoharuna
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 >営業譲渡や吸収合併などの場合はこの限りではありません。 もう少しうかがいたいのですが、第3者割り当てが行われ大株主が変わると思われます。 労働条件等は変わらないと思いますが、このような場合であれば変更する必要はないのですね?

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