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労使協定、就業規則は代表権ない取締役社長の丸印OK

労使協定の使用者には代表取締役の丸印を押印していますが、代表権のない取締役社長の丸印でもokでしょうか? 代表権のある役員は代表取締役会長となり、事業所に常駐していません。 実際の経営の執行は、常駐している取締役社長が行うことになります。 同様に、就業規則などの労基署への変更届の使用者名も代表権のない取締役社長でもokでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

労使協定は、企業単位でなく、事業場単位で締結するので、事業場のトップであれば、代表権者でも、取締役社長でも問題ないです。 事業場単位ですので、会社を代表する上の代表権者のほか工場なら工場長、営業所なら営業所長でも可です。ただその事業場の1部門でしかない、部長、課長なら不可です。 さすがに地方の所長レベルとなると対外折衝がない分、印をつくってないということもありましょう。役職がはっきりしているなら個人印認め印でも可です。

bonjin_3655
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.3

#2です。 > 部長、課長署名捺印の印は本人の認印でokでしょうか? それでも構わないが,ちょっとかっこ悪いよね。そういう労使協定を結ぶことのできる権限があるという前提なのだから,そういう役職に対応した役職印くらい作ってあるのではないですか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.2

労使協定でも就業規則などの労基署への変更届でも,そこでの使用者とは 労働基準法10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 と決まっています。通常は代表取締役としている会社が多いですが,そうである必要はありません。部長でも課長でもそのような権限があれば使用者です。営業所長とか支店長がその事業所に関するものであれば使用者として署名捺印することも少なくありません。 「実際の経営の執行は、常駐している取締役社長が行うことになります」ということが社内規則上はっきりしているのなら取締役社長が行うことで何ら問題はありません。

bonjin_3655
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 部長、課長署名捺印の印は本人の認印でokでしょうか?

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

就業規則は「会社全体に影響を及ぼす」ものですから、通常は「会社を統括する者」つまり、代表者(最上級の執行者)が使用者側の代表者になります。今回のケースでは代表取締役である会長がこれにあたります。 そもそも、就業規則の改訂という労使間でも重要な案件の決済を、常駐していないとはいえ会長の承認なしに執行するべきではないと考えられます。この場で社長が使用者側の代表として振舞うならば、代表取締役会長の権限か取締役会の決定によって、この労使協定における使用者側の全権を社長に委任している、または普段から社内業務の執行権を社長に委任・委譲していることをあらかじめはっきりさせておかなければいけません。 労使交渉において使用者側が使用するべきなのは、代表取締役会長の印です。会社の代表として締結するのですから、丸印は(法的拘束力としては変わらないが、ビジネス文書として)ダメです。 労基署への就業規則の提出も、当然ですが「代表者」の名前で出す必要があります。

bonjin_3655
質問者

お礼

回答ありがとございます。 経営権は当面、代表取締役会長から取締役社長に委任されるようです。

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