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労使協定の偽造の告発について

私は社員500人程度のメーカーに勤務する者です。 会社では月に6000円程度を親睦会費として給与より天引きされています。 会社に使用明細を出すよう求めても提示せず、社員旅行などの積み立てだと言うだけで、旅行にいかない場合も返却されません。 社員の合意を取ったこともなく、違法性があると思い労働基準監督署に相談しました。 そして、定期的な監査の際に親睦会費の件についても調査して頂きました。その結果、労使協定も無いまま給与の天引きをしているのは違法であると判断され、廃止あるいは労使協定を結ぶよう指導されました。 しかし、後になって会社が過去に労使協定を結んでいたと言い出し、違法性は無いのでそのまま継続すると報告があったそうです。 ただ、労使協定を結んだ事実は社員は誰も知らないため、偽造されたものだと考えられます。 労働基準監督署にその事実を報告したのですが、労働基準監督署は「我々に捏造されたものかを調査する権限は無く、会社が労使協定を結んでいるといっている以上、違法性は無いと判断せざるを得ない」と回答されました。 民事で訴訟する方法はあるかと思いますが、会社より不当な扱いを受ける可能性があります。 そこで質問ですが、 ・労働基準監督署には本当に権限が無いのでしょうか? ・労働基準監督署に正式に申告・告発すれば対応してもらえるものでしょうか? ・他の機関で上記を調査してもらう方法はございますでしょうか?(できれば会社に個人名が分からない様に) ご存知の方がいらっしゃったら情報をお願い致します。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

これくらいの規模になると、各個人の意見をいちいち取ってられませんので、規模が大きくなればなるほど「全体主義化」せざるをえません。したがって概して、大手の社員は従順になり、中小零細の社員は言いたいことを言います。公務員は全然大人しくないですが。 こういうこともきっちりしていく状況になっているのですね。 合意なき天引きは大手派遣業者がしていたことで、社会問題として取り上げられました。その合意を意味するものとして、労使協定があります。これが存在し、かつ労働者代表が経営者と一体化しうるものでないとわかった場合、それはとりあえずは有効であると監督署が推定したようです。 すべきことは、この「推定」を覆すことになります。監督署はこれまで行政として対応してきており、司法警察としての対応ではありません。ただ、その協定の効力が有効か無効かは民事の問題なので、司法警察も動きません。尤も、「横領」といった刑法を持ち出すこともできますが、労働法違反ではないので監督署の権限外となります。しかし刑事が動く事件にもならないでしょう。 今のところ、民主的な手続きがなされていない観点では、監督署は行政指導だけだと思われます。労働法では「届出」義務を課しているだけですので。 したがいまして、民事訴訟に移ります。この場合、訴訟利益を考える必要があります。損害賠償事件でしょうから、お金を返せということになろうかと思います。裁判所は異動を頻繁に繰返すだけに、全体主義体制ですので、あまり個々の意見を重視しない傾向が強いということは覚悟しておいてください。 労務管理的にスッキリさせることもできますが、まず紛糾させる(雨を降らす)方がよいかも知れません。監督署の指導では変らなかったわけですから。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 会社では月に6000円程度を親睦会費として給与より天引きされています。 未払い、不払いの賃金だっていう扱いにして、内容証明郵便で支払請求。(過去2年間分まで) 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事を確認できる通帳のコピーを取得。 上記を持って、労働基準監督署へ支払いを行なうよう、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、少額訴訟。 など行って行くと、必然的に会社側は支払いか、労使協定や積み立ての入出金記録の開示を行なう必要が出るのでは。 > 労使協定を結んでいたと言い出し、 最悪は、協定は結んで書面にしたが、紛失したとか、前の担当者から相応風に聞いているとかの言い訳は可能です。 いつ、どこで、誰と、どういう方法で協定を結んだのか開示してもらい、従業員に十分な周知が行なわれた居なかったため合理性が無いなどという事を争っていくとか。 > 労使協定を結ぶよう指導されました。 労基署の言うように、通常であれば、職場の労働組合などで会社と協議などして解決すべき事案かと思います。 行政は私達の支払っている税金で活動しますから、具体的、合理的な根拠無しに積極的に労使間の紛争に介入するのは困難です。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談を行う事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体などの支援を受けた上で労働組合を結成し、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

回答No.2

・労働基準監督署には本当に権限が無いのでしょうか? -> 労基署だって行政機関です。   警察と一緒です。   証拠も無くいきなり「お前が犯人だ」とは出来ないですよね。   「これは捏造だ」という証拠が無ければ強制的に調査は出来ません。 ・労働基準監督署に正式に申告・告発すれば対応してもらえるものでしょうか? -> 上記と同じです。   証拠が必要です。   それなしに告発しても動きが取れません。   ・他の機関で上記を調査してもらう方法はございますでしょうか? -> 結局「労基署にまわされる」だけです。 労働組合を結成して交渉し、改善を目指すか、裁判にしないと。 両方とも労働者の権利ですから、ちゃんと活用してください。 何事にも言える事ですが 「匿名での告発は、相手がそれを信じるに足る要素がなければ無効」 です。 堂々と名乗って、労働基準監督官とともに会社と対決するか、 証拠を提示して労基署の出方を待つか、です。 社員全員の連判状でも作って労基署に送れば、誰が告発したかは判別しにくくなるのでは?

回答No.1

権限がないということではないと思います。捏造であると疑わせる事実がないことから来るのでしょう。 労使の協定は当然文書でできておりますので、そこに労働組合の印鑑があれば、さらにそれを偽造だということは難しいかと思います。 偽造だと主張する人が何人もいるのであれば別ですが。また、この問題の本質は親睦会自体の存在と運営に関するものだと思います。天引きは所詮手段に過ぎません。もちろん違法な手段は許されないのですけど。 親睦会への加入が実質的にも強制されているものではなく、規約の元に旅行積み立て部分が返金されないものであれば、違法とまでは言えないかと思います。 会社と親睦会の実質的関係、慣習、運営実態などが判断のポイントだと思います。

tkishi1977
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 会社には労働組合はありません。 会社は扱いやすい総務の若手を会社の代表として扱っているようです。 親睦会加入は強制で、会費を納めないというのは許されていませんし、 規約や会費の明細を出すように求めても出してもらえません。 明らかに問題はあると思っているのですが、 違法性を明らかにするには訴訟など大事にしなければならず 会社からの報復を恐れてみんな泣き寝入りしている っと言った状態で非常に悔しい思いをしています。

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