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特別条項付36協定 限度時間を超える際の労使協定

勤務先で届け出ている36協定について、1年単位の変形労働時間制のため1ヶ月の限度時間は42時間ですが、特別条項をつけており繁忙期には60時間まで延長できるようにしています。 先日、労働基準監督署の調査が入った際に、ある従業員の時間外労働が42時間を超えそうな場合には、超える前にその都度その従業員の時間外労働を延長する旨の労使協定を締結しておくようにとの指導を受けました。 他の企業様では皆、毎度毎度このような協定書を作成されているのでしょうか。 ひな形のようなものがございましたら、ご紹介いただけませんか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

〉先日、労働基準監督署の調査が入った際に、ある従業員の時間外労働が42時間を超えそうな場合には、超える前にその都度その従業員の時間外労働を延長する旨の労使協定を締結しておくようにとの指導を受けました。 こんなこと聞いたことありません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

係官がいったのは「労使協定」ではなく、超過前に超過することを「労使が個別に合意した文書」のことです。 いうなれば、現場の従業員と上司が、今月の勤務表の残業時数累積値をみて、あぶない!と判断したときに、まだまだ残業してくださいとの合意を記録した書面です。できれば、現行36協定がスタートしたときから何回目の特別条項発動か、勘定できる一人1枚用紙に記録できるものがふさわしいでしょう。様式は任意です。

hyper-gacha
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確かに、限度時間を延長するときは労使の協議を経て・・・という定型文もありますし、この「労使の協議」の部分を言っていたのですね。 一般的によその企業様は、特別条項を発動する際のこの協議内容をきちんと書面にて残されているものでしょうか。

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