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労使協定の効力発生要件とはされていない

お世話になります。 この言い方が分かりません。正確には下記の意味がさっぱり納得できません。 届出は、1ヵ月単位の変形労働時間制の労使協定の効力発生要件とはされていないので、労使協定が締結されていれば有効に1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しているものと認められる。 届出なくても採用していることが認められるのであれば、何のために行政官庁に届け出るのでしょうか?届出なくても採用していることが認められるのであれば、届出なんて不要かと思うのですが。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

届け出をしていないとどんな労使協定になっているのかが、国にはわかりません。労働者の権利が侵されていないかどうかを確認する必要があるということでしょう。

hydrangea-opal
質問者

お礼

>届け出をしていないとどんな労使協定になっているのかが、国にはわかりません なるほどです。しっくりきました。 いつもありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

労働基準法により、会社には、、事業場を管轄する労働基準監督署へ就業規則の作成と届け出が義務づけられています。(労働基準法第89条1項)

hydrangea-opal
質問者

お礼

ありがとうございます。

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