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36協定の休日労働
36協定の延長することができる時間の1ヵ月の上限は45時間ですが、 この45時間には所定休日労働(法定休日出勤含む)も含めるのでしょうか。 労働させることができる休日には、 (1)法定休日に関してのみ記載。 (2)法定休日を含む所定休日に関して記載。 どちらになるのでしょうか? 所定休日8日(法定休日4日含む)である場合 (1)1ヶ月に4日 (2)1ヶ月に8日 のように記載してよいものでしょうか?
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#1です。補足を読みました。 > 月間に直すと月最高5回ということは > 1カ月に1日の休みも無く働かせる(働かされる) > ということなのでしょうか。 法定休日を曜日特定していない場合、1か月無休も可能という回数は先に述べたように6回です。曜日特定していれば、法定「外」休日を休めてるケースもありので、何とも言えません。 > 法定外労働:85時間が36協定の1ヶ月の上限となるということでしょうか。 法定休日労働のカウントは、「時間」ではなく、「回数」です。たとえばある法定休日に9時間労働しても、8時間の休日労働に1時間の残業ということではなく、あくまでもその日1回と数えます。ですので、極端な話ある日1回の休日労働、最大24時間ということもありえます。 月間の上限時数は、時間外労働について通達他で可能としている、特別条項をもうけることもありましょうが、それはあくまでも時間外労働が対象です。繰り返すと、1回の(法定)休日労働に時間の縛りはありません。
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- kgrjy
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上限45時間には、法定休日にはたらかせた時間は含みません。 36協定届下段の休日労働とは、法定休日のみです。 「所定休日(=法定+法定外)」は「いつ」かと書かせて紛らわしいですが、法定休日労働の回数ですので、月間に直すと月最高5回(曜日特定の場合、曜日特定していないと6回ありうる)。
補足
”所定休日8日(法定休日4日含む)である場合”の質問が 36協定届下段の休日労働36協定届下段の休日労働に関するものと 明示していませんでした。ありがとうございます。 月間に直すと月最高5回ということは 1カ月に1日の休みも無く働かせる(働かされる) ということなのでしょうか。 延長できる時間外労働:45時間 法定休日労働(8時間×5):40時間 法定外労働:85時間が36協定の1ヶ月の上限となるということでしょうか。
お礼
6回の理由がわかりました。ありがとうございます。
補足
すみません。どのようなカウントをすると6回になるのでしょうか? 月の7分の1:31÷7=4.428・・・5日 日曜日の日数:5日以内