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1日あたり残業は何時間まで出来るか

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の 1日あたりの延長する事が出来る時間には1日10時間と書かれています。 (1)所定が8時間の場合、それにプラス10時間まで残業をしてよいという事でしょうか? (2)この欄が10時間の場合、土曜に休日出勤するとするとその時間は10時間しか 休日出勤をしてはいけないという意味でしょうか?(12時間働いてはダメ?) (3)1日あたりに延長する事が出来る時間の上限はあるのでしょうか? よろしくお願いします。 

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

1)そのとおりです。 2)その休日が法定休日にあたらないとすれば、8+10時間可能です。 3)法令に定めた危険業務であれば2時間、それ以外の業務では、日において上限がありません。実務上は、翌日の始業までの15時間(=24-8-1)となります。 あとは、除外事業・業務でなければ「日を超え3カ月以内」の期間、「年」において上限が決められています。 ×> 1週間当たり15時間ですから週の労働時間が55時間を超えた時点で上限となります。 ○:協定で「日を超え3カ月以内」において、週として時数を設定しない限り適用されませんので、念のため。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

1 ですね。 2 でしょう。ただ、特別条項で突発的とされる場合には延長できます。 3 1日についての上限規定はありません。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html しかし、1週間当たり15時間ですから週の労働時間が55時間を超えた時点で上限となります。 2日と7時間の連続労働が可能になります。公序良俗に反すると言えるでしょうけど、適度な仮眠時間などを取れば不可能ではないでしょう。現に24時間連続勤務なら結構ありますし。

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