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時短勤務者の残業時間の上限について

働き方改革で残業時間の管理や上限が言われていますが 時短勤務者の場合の上限残業時間はどうなるのでしょうか? 具体的には、6時間/日の時短勤務者の場合 労使協定で40時間/月(所定労働時間8時間/日)の 残業時間の上限が設定されている場合 6時間/の時短勤務者は、40時間+2時間×20日/月=80時間が上限に なるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

お考えになっておられるとおりです。 労働基準法で定められている法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超過する法定外労働が「時間外労働(残業)」と定義されるためです。 つまり、労使協定(36協定)では法定労働時間を超える分(法定外労働としての残業)についてのみ、上限を定めることとなります。 働き方改革法では、この上限が月45時間・年360時間以内とされました。 ご質問の場合、1日6時間の時短勤務であるわけですが、1日8時間という法定労働時間内であれば良いわけですから、あと2時間は残業できます。 しかし、この2時間については、36協定でいう残業(つまりは、上限を考える際の残業。法定外労働としての残業。)には含めません。 要するに、実態としての残業ではあっても、いわば「法定内労働としての残業」ということになります。 ご質問の場合の、月20日という所定労働日数のときには、「法定内労働としての残業」は、計40時間が上限です。 そして、36協定上の「法定外労働としての残業」は、計40時間が上限です。 したがって、「法定内労働としての残業」の上限と「法定外労働としての残業」の上限とを足し合わせて、合計80時間までは残業できることになります。 ですから、お考えになっておられるとおりです。  

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回答No.2

補足です。 ご承知のこととは思いますが、「法定内労働としての残業」の部分については、割増賃金(いわゆる「残業手当」)の対象とはなりません。 併せて、認識を確認なさって下さい。  

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