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残業時間労使協定40時間/月の場合、時短勤務者のカ

労使協定で残業時間40時間未満/月を実施している場合、 時短勤務者(6時間/月)の残業時間は、8時間越え分の時間でカウントされる?*育児時短ではなく通常勤務で6時間正社員の方です。 例)6時間正社員が6時間越えの時間が50時間/月あった場合、労使協定の40時間超えになる? それとも8時間までの部分はカウントされず、この場合の労使協定上の残業管理時間は10時間になることでok?

みんなの回答

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.2

36協定でいわれている時間外労働とは、法定労働時間の日8時間、週40時間を超えたところからです(日で時間外とした部分は週ではカウントしない)。 最後の「残業管理時間10時間」なるものがどの部分をさしてるかつかめませんが、6時時間越えの50時間まるまる残業扱いでも、時間外労働は上に述べた部分に限ります。

回答No.1

労使協定が40時間と決まってるなら、その定義も決まってるはずです。 6時間勤務の人が8時間まで働いた時の2時間は法定労働時間を超えないので「法内残業」と呼ばれ、労働基準法の残業規制の対象外です。

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