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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時短勤務は3歳まで???)

育児に関する時短勤務の法律と社内規定について

このQ&Aのポイント
  • 育児による時短勤務の法律上の対象は子どもが3歳未満であるが、社内規定で3歳以上の育児にも適用することができる可能性がある。
  • 現在は育児中の特例として在宅かつフレックスタイム制の正社員として勤務しており、将来的には介護や通勤が困難な社員にも適用したいと話している。
  • 社内規定によっては育児による時短勤務の一環としてフレックスタイム制を導入することができる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 「法律上、育児による時短勤務は『子どもが3歳になるまで』」というのを 3歳までの子供がいるなら、そういう措置を講じるべきって話で、3歳以上の子供の場合に時短勤務しちゃダメって話じゃないです。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | (所定労働時間の短縮措置等) | 第23条 |  事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者~に関して、~所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(~)を講じなければならない。~ > ・「法律上3歳未満の育児に対する時短勤務」は、「社内規定で3歳以上の育児に対してもOK」としていれば、こちらが「もう時短じゃなくても大丈夫です」と取り下げない限り続けられるのでしょうか? 会社が「やっぱり3歳まで」って事にするなら、基本的にはそうなります。 子供が16歳になっても「育児のための時短」とか言ったって、理解を得られないでしょうし。 あとは、労使の話し合い次第。 > このフレックスタイム制は育児による時短勤務のうちに入るのでしょうか?? 法令上は特に想定してない、時短の方法は指定していないハズなので、フレックスを時短した事にしても問題ないと思います。 > どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら 素直に電話帳で都道府県の社会保険労務士会を調べて事情を説明、適任な社労士の紹介を受けて相談する事をお勧めします。 というか、会社の顧問社労士を作っとくのが良いです。

pecomanmaki
質問者

お礼

分かりやすく教えて頂きありがとうございます! 会社でお願いしている社労士さんはいるのですが、会社に対してこちらからの言い方次第のところがあり、(私にとって)最善で行きたく実際に相談する前にこちらに投稿させていただきました。 ざっくり言うと「3歳までは、必ず希望者には時短勤務」というだけで「3歳になると時短勤務が必ず終了」というわけではない、なのですね。今も厚労省HPのリーフレットを読んでいて「『3歳まで』を『小学校に入る前まで』と読み替えることで会社としての努力を認めます」みたいな解説を発見したので、念のため会社に「小学校入る前までにしていいよね?」と言っておこうと思います。それで社労士さんにも確認してくれると思います。 丁寧なご回答ありがとうございました!!感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.1

根本的に法律は、法律で決まっていることしかしてはいけないのではなくて、決まっている範囲内であれば良いです。

pecomanmaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! 3歳すぎても時短措置をとることが違反でないのが分かって安心しました。 さっそく会社に相談して「3歳過ぎてもOK」ときちんと言ってもらおうと思います。

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