時間外労働に関する協定届についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 私の会社は建設業で1年単位の変形労働時間制に関する協定と時間外労働に関する協定届をしています。
  • 時間外労働に関する協定届の延長することができる時間の1日の欄に10時間と記載されておりました。
  • 所定労働時間の他に10時間時間外労働が出来るのだと言っている人もいます。
回答を見る
  • ベストアンサー

時間外労働に関する協定届について教えて頂きたく書き込み致しました。

時間外労働に関する協定届について教えて頂きたく書き込み致しました。 私の会社の36協定等を担当していた人がやめてしまい、4月からの協定届を作成していて変な個所を見つけたのですが、それが正しいのか教えて頂ければと思います。 私の会社は建設業で1年単位の変形労働時間制に関する協定と時間外労働に関する協定届をしています。 それによると、1日の所定労働時間は7時間30分で、対象期間中の総労働日数は278日で週40時間の制限はクリアしていると思われます。 しかし、時間外労働に関する協定届の延長することができる時間の1日の欄に10時間と記載されておりました。 過去の監督署に提出した書類にも10時間とありました。受理印がおされてあります。 このままの判断だと、残業を10時間させれる事になると思うのですが、これは間違いじゃないのでしょうか? ちなみに、1日を超える一定期間1ヶ月は42時間、1年は320時間とあります。 私は所定時間も含めて1日の労働時間が10時間だと解釈しておりましたが、他の方は所定労働時間の他に10時間時間外労働が出来るのだと言ってました。 どちらが正しいでしょうか? 長くなりましたが、どなたたか詳しい方おりましたら、教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

所定労働時間とは別枠で時間外労働1日10時間で正しいです。というのは炭坑、高圧作業、といった危険作業でなら2時間の法による制限がありますが、そうでなければ、1日の制限はありません。 1.翌朝まで勤務するような場合。翌朝始業からまたあらたな労働時間が開始するのですが、それまでの夜通し勤務が対象で、5時間程度は仮眠時間でしょう。 2.週1日の法定休日を越えて付与する法定「外」休日は、休日労働ではなく、時間外労働(週40時間またはこの週働くとする所定労働時間のいずれか長い方を越えてない)か判断する対象となります。 上、2ケースが考えられますが。

rurc1212
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 時間外労働が10時間で正しいとのことですが、業務繁忙期(1月~3月又は工期前)にのみの残業ですが、年間の労働時間を計算すると残業時間を含めると週40時間を超えてしまいます。 所定労働時間のみで週40時間になるように設定してありますので、時間外労働に関する協定届を提出している場合は、1年間で週40時間+320時間の残業が出来るという考えで良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/gendo.html 大阪労働局の解説サイトです。下から2番目あたりの適用除外に建設の事業は、上(1)(2)の限度時間を適用しない、とあります。(2)が3ヶ月を越える期間の1年単位の変形労働時間制です。 1週間14時間という限度は、まず御社で締結した協定に盛り込んでなければ適用のしようがありません。そして建設業であれば「1日を越え3ヶ月以内の期間(例:1ヶ月)」、「1年」のそれぞれの区切りにおいて、労使で合意した時間数を自在に設定し得ます。 よって質問(1)(2)は、設定した1ヶ月たってみないと判定できません。 追加です。上サイトの「限度時間が適用されません」という言い回しは、実は正確ではありません。トップにある全文へのリンク先をご覧ください。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji1.html 5条に、建設業他列挙された事業であれば、前2条を適用しない、とあるとおりです。すなわち#3のなお書きに回答したとおりです。このことは、先週労基署に行って確認済みです。

rurc1212
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 無事に書類を提出してきました。 本当に丁寧にありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

1年単位の変形労働時間制は、雪国の特定の業務、タクシーといった特殊でない限り、1日10時間の上限がありますが、これはあくまでも所定労働時間です。その日の所定労働時間か、8時間にいずれか長い方を越えて働かせる(週においてはその週の所定労働時間か40時間の長い方)場合に必要なのが、その36協定です。 よってお礼にかかれておられるとおりです。 なお、建設業と言うことですので、限度時間の基準は適用されません。1年単位の変形労働時間制であっても、労使の折り合う時間数を設定でき、かつその限度時間を超えて働かせる場合の特別条項も不要、その25%越え割増率(H22.4施行改正労基法)も不要となっています。早い話、月42時間でなく、50時間でも80時間でも、労使が折り合えば可能です。

rurc1212
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 建設業が限度時間の基準を適用されないのはいろいろな、HPを見て知りましたが限度時間を超えて働かせる場合の特別条項も不要だということは初めて知りました。 とりあえず、1日の上限がないとの事ですので書類を作成して上司に確認したところ、上司が労働基準協会という所に確認して下さって大丈夫との返事を頂きました。(会社が協会員みたいです。) ただし、1日の上限はないけど、週14時間の制限はあるからねと言われたそうです。 建設業は限度時間の基準を適用されないんですよね? どういう意味なんだろう・・・ 協会の方が間違ってるのか・・・ 週の時間の記載が不要なので、36協定等と労働基準法を守って処理するには下記の場合大丈夫なのでしょうか? 例)1週間の場合(1日の上限10時間で届出の場合)           月  火  水  木  金  土   日 残業時間(1)  3   3   3   3   3   無   休  週15時間で違反? 残業時間(2)  10   2   無   10   無   無  休 週24時間で違反? 質問(1)上記の場合違反になるのでしょうか? 質問(2)上記の場合で月42時間を超えてない場合は違反ではないのでしょうか? 労働法関係に全く無知ですみません。 質問が長くなりましたが、ご存じでしたら回答を宜しくお願い致します。          

  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.1

文面から察しますと、前者だと思われます。 ちなみに、この場合、例えばなのですが、その10時間の間に、休憩時間が(仮)2時間とかございませんか?

rurc1212
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足になりますが、7時間30分は所定労働時間で休憩を除いた時間です。 実際は休憩1時間30分を含め9時間拘束されます。 その後残業10時間することは実際にはありませんが、仮に10時間の残業をしたとすれば休憩時間は取ると思いますが何時間残業するかは現場次第なので不明です。 残業に手当ては付けて残業代を支払っておりますが、時間外労働に関する協定届の延長することができる時間の1日の欄に10時間と明記して大丈夫なのでしょか? 1日の上限時間10時間-所定労働時間7時間30分の2時間30分と記載するのが正しいのでしょうか? 1日の所定労働時間以外に残業して良い時間が何時間までなのかを教えて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

    1年単位の変形労働時間制に関する協定届について 上記の協定届の項目の中で、「労働時間が最も長い日の労働時間数」と「労働時間が最も長い週の労働時間数」の記入方法について、どなたかご教授頂けないでしょうか。 「労働時間が最も長い日の労働時間数」については、36協定届に記載した「1日において延長できる時 間」と「会社で定めた所定労働時間」を足した時間を記入するのでしょうか?それとも残業時間を省いた会社で定めた所定労働時間数を記入すれば良いのでしょうか? 同様に「労働時間が最も長い週の労働時間数」についても残業時間を含めた労働時間数を記入するものなのでしょうか? いくら探してもそのことについて記載されているサイトが見当たりません。。。 どなかたご教授お願い申し上げます。

  • 協定書と協定届の違いについて(36協定)

    36協定を労基署に提出する際、 いつもだと時間外労働・休日労働に関する協定届を提出しています。 (1年単位の変形労働については上記届に記載) しかし、今回1ヶ月単位の変形労働を導入する場合、上記届けに記載する欄がないので 別途1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定書を提出しようと思います。 この手続き方法で合っていますでしょうか? 協定書と協定届は何が違うのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 協定届の所定労働時間につきまして。

    24時間稼動している現場の技術員です。 24時間のうち私が担当の技術作業の必要とされる時間がまちまちで、基本的には8:00~16:30(内休憩1:00)ですが、時々例えば0:00~3:00、8:00~11:00、15:00~17:30でトータル8:30の勤務、内休憩トータル1:00で実働7:30となることがあります。 私が思うには所定労働時間7.5時間とされるのは休憩を間に挟んでの「連続実働時間」だと思い、協定届けの欄にある「1年単位の変形労働時間制により労働する労働者」でフレックスタイム制、コアフレックスタイム制等を組まないと協定違反になるのでは?と会社側に意見した所、こま切れ勤務でもトータルで7.5時間に収まれば問題ないと言われました。 連続勤務となれば8:00~16:30は業務が無くとも居る必要があり上に例した時間は時間外になるのでは?と考えています。会社の就業規則上ではその時間しか書いて無い状態です。 深夜手当て(22時から翌5時)は支給されてるので良いのですが、曖昧な点があり、なんか会社にだまされて働かされている感覚になってきたので、ほんとの所を教えてください。

  • 1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定

    1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定の書き方を調べています。 見本を見て作成しているのですが、それぞれの根拠が分からないので教えて下さい。 特定期間は何の為に明記するのですか?その期間だけ時間外労働してもいい、という事ですか? 別紙カレンダーとはどんなものですか?1年の休日は年の頭に1年分決まるわけではなく、数ヶ月前に決まるのですが…。 対象期間中の1週間の平均労働時間40時間(最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 最も長い日の週の労働時間 10時間(最大が10時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 最も長い週の労働時間 50時間(最大が50時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 総労働日数 260日(最大が260日ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) また、1年単位の変形労働時間に関する協定とは、時間外労働させてもいいですよ、ただ年間を通しての平均が週40時間以下になるようにして下さいね、という事ですか? その場合、もし時間外労働をした時間が深夜だった場合、深夜割増金額を考慮した時間(1.25倍)で計算するのですか?それとも時間外労働が深夜であろうととにかく1年の平均が週40時間以下ならいいのですか? 36協定届は正社員・アルバイト別に必要ですか? もし1枚の場合、アルバイトは時間外の予定はないのですが何か明記は必要ですか?人数に加算する必要がありますか? また、明記する必要がない場合、社員全員(2)の1年単位の変形労働時間制により労働する労働者なのですが、(1)は空白で構いませんか? どなたか、教えて下さい! よろしくお願い致します。

  • 36協定届について(限度時間について)

    36協定届について(限度時間について) 36協定届けの項目の中で、延長することのできる時間という項目について 最大限度時間についてどなたか教えて頂けないでしょうか?(1年単位の変形労働時間制ととっています)。1年は320時間が限度時間でしょうか?1ヶ月、1日の限度時間が分かりません。。。

  • 時間外労働について

    時間外労働の上限規制について調べる上で、初歩的なところでつまずいています… ・1年単位の変形労働時間制を採用 ・所定労働時間7.5時間 ・第2、4土曜日と祝日を所定休日とした年間スケジュールを労基に提出済み この所定休日に9時間の労働をさせた場合、9時間全てが時間外労働となるのでしょうか? それとも8時間を超えた1時間だけが時間外労働となるのでしょうか?

  • 36協定の延長できる時間について

    36協定の「延長できる時間」について教えてください。 1年単位変形労働時間制を取り入れています。 極力限度時間ギリギリで協定を結ぼうと思っています。 「1ヶ月」…42時間 「1年」…320時間 と考えているのですが、 「1日」がよくわかりません。 1年単位変形労働時間制は1日10時間ということですが、 所定労働時間が8時間の場合は2時間までしか延長できないということなのでしょうか? ちなみに特別条項もつけるつもりです。 ご教示下さい。宜しくお願いいたします。

  • 1年単位の変形労働時間に関する協定

    建設業の事務のパートをしています。 1年単位の変形労働時間に関する協定届けを作成しているのですが、わからない点がいくつかありましたので質問をさせていただきます。 (1)年間の労働・休日カレンダーを作成しました。(日曜休み・第2第4土曜日休み)それに基づいて『対象期間中の最も長い連続労働日数』=『6日』とするのでしょうか?それとも月~土曜日まで働いて、日曜日も働く場合もあるから、『7日』となるのでしょうか? (2)『特定期間』とは忙しい期間のことですよね?  今の会社ではいつが忙しいのかわからないので、この期間を定めない場合何か不都合はありますか?もしくは、特定期間を、2つ設定してもいいのでしょうか?(4~5月、11~12月というふうに)。 (3)『旧協定』とは前年の協定という意味ですか?  去年は作成していないので、ここは何も記入しなくても大丈夫ですか? (4)現場用と事務所用の2種類を作成しても大丈夫ですか? (5)『常時使用する労働者数』は、役員や季節雇用の方、パートは含まれるのですか? よろしくお願いします。

  • これって時間外労働になるんですか?

    私の会社は1年単位の変形労働時間制を採用していて、 部や課ごとに月の休日数が異なります。 ある課で先月の休日数が7日に決められているのに8日休みました。 その部署の先月分の時間外を計算したら、約30時間でした。 この場合、予め月の所定労働時間が決まっていたので、 時間外労働から1日多く休んだ分の8時間は引いていいのでしょうか?

  • 36協定を結ぶと時間外労働を労動者にさせることができるとありますが、こ

    36協定を結ぶと時間外労働を労動者にさせることができるとありますが、これは上限とかは決まっているのでしょうか?1年に何時間までは法定労働時間を超えてよいという決まりがあれば教えてください。